相続で知っておくといい知識「遺言」について 自筆証書遺言を中心に・・・ 江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区船堀 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続についてはまだ考えたくありません。
遺言書もまだ自分は元気だから、まだ準備しなくても大丈夫

なんて思っているそこのアナタ!

相続のことは早めに考えたほうがいいですよ!

この世の中、何が起こるか分からないので・・・

今回は、「遺言」を中心に「相続」で知っておいたほうがいいことについてわかりやすく解説します。

遺言の種類を知ることで今何をすればいいかが見えてくる

まずは遺言の方式について。

以前のブログでも書きましたが、遺言には「普通方式」と「特別方式」があります。

特別方式は実務でもあまり扱いませんので、あなたが今の段階で「遺言」について考えるべきなのは「普通方式」の3つです。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

最近は「終活」ブームで、遺言は残すべきと言われています。

「自筆証書遺言は、一つでも法律の要件が欠けると無効になるから、公正証書遺言のほうがいい」ということを耳にしたことがあるでしょう。

私も、正直公正証書遺言をおすすめしていますが、中には公証人が関与するなどどうしても敷居が高くなってしまう。

「遺言を気軽に書きたい」というのであれば、自筆証書遺言がおすすめです。

自筆証書遺言がおすすめな理由は?

公正証書遺言遺言は確実に公証人の手元に残るし、家庭裁判所の検認はいりません。

しかし、今回、なぜ自筆証書遺言をすすめるのか?

自筆証書遺言の場合、思い立った時にすぐに書き始めることができるので、気楽だからです。

用紙もメモ用紙でも便箋でも問題なく、書くものもボールペンとかで大丈夫。

ただ、最近は、間違った字句を消すことができるボールペンがありますが、絶対に消せるボールペンを使ってはいけません。

さらに鉛筆で書いた場合、消しゴムで消すことでき、改ざんされる可能性があるので、鉛筆も使ってはいけません。

あと、文字を書き間違えたときは法律に従った訂正方法にしないといけないため、砂消しは修正テープを用いることもできません。

なので、間違えてしまった場合は最初から書き直すべきです。

書いた人が亡くなった時に家庭裁判所に行って検認手続をとるのが面倒ですが、最初に書く遺言は、自筆証書遺言がおすすめです。

この度、相続法が改正されて、法務局でも自筆証書遺言を保管する制度が導入されました。

自筆証書遺言を法務局で預かっている場合、家庭裁判所での検認手続が不要です。

ただし、自筆証書遺言を法務局に保管する場合はA4の指定された用紙で記載しないといけませんので、法務局に保管する前提で自筆証書遺言を書く場合は注意してください。

できれば司法書士や行政書士に自筆証書遺言を作成する際にはサポートを受けてください。

経営者が遺言書を残すべき理由は?

いきなり論点が飛躍してしまいすいません。

会社経営をこれから始めようとしている起業家の方はぜひ遺言書を書きましょう。

遺言書を書かないと、自分に万が一のことが起きた時、会社を続けることができず家族や取引先に迷惑をかけるからです。

このブログでも書いていますが、会社を作った以上、後継者にどうつなげていくのかが大事です。

自筆証書遺言であれば、何かあったらその都度書きなおしてもいいわけなので、ぜひ経営者の方は自筆証書遺言でいいので書くことは必須です。

自筆証書遺言の破棄の方法

先程経営者の方向けに「自筆証書遺言を」と書きました。

もし、前に書いた遺言を直したい場合、どうすればいいのか?

一番手っ取り早い方法としては、もう一度書き直してもらい、前に書いた遺言は効力がなく、この遺言が最新であるということを示しておきましょう。

そして以前書いた自筆証書遺言は捨ててください。

これが一番手っ取り早いし、揉める原因が少ない方法です。

なお、遺言書の内容を確定させたいのであれば、「公正証書遺言」に切り替えて、以前書いた「自筆証書遺言を破棄する」とか明記しておくと、自筆証書遺言を撤回したことになるので、おすすめです。

まとめ

まずは遺言を書くというハードルを下げて自筆証書遺言から書き始めるのがいいです。

気が変わったら、もう一度遺言全体を書き直し、最初に書いたものは破棄する。

そして、これで遺言の内容を確定したときに公正証書遺言に切り替えてもいいです。

なお、自筆証書遺言は財産目録の部分を除き自筆でないといけないことをお忘れなく・・・

公正証書遺言だとハードルが高い方はぜひ自筆証書遺言を検討してください。

今回は
『相続で知っておくといい知識「遺言」について 自筆証書遺言を中心に・・・ 江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

自筆証書遺言の改正が2019年1月から行われます。合わせて自筆証書遺言で気をつけなければならないこともブログでかきましたので参考にしてください。

参考書籍

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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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