相続登記 あなたの親の持ち家、将来どうしたいですか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


「自分の親の持ち家、誰か継いでほしい。
自分は既にマイホームがあり、親が亡く
なったら誰も住まなくなるので心配!」


最近、空き家問題が表面化しています。


これからの時代、ますます都心部では
空き家が増えていくと予想されます。


あなたの親の住んでいる家とかは
誰か継ぐ人はいますか?

相続登記 あなたの親の持ち家将来どうしたいですか?


誰も住まなくなる予定であれば、早めの対策を!


親の住んでいる持ち家。
誰か住む人がいればいいですが、
問題は誰も住む人がいなくなってしまう
場合。


誰かに賃貸するか、手放すか、早い段階で
決めておかないといけません。


建物自体が劣化してしまい、住むにも
住むことができなくなる。
さらに価値が下がってくる。


取り壊すにしても費用がかかってしまう。
結局は放置と負のスパイダルに陥って
しまいます。
 

だから、自分の親の持っている家を
どうするべきか早めに考えることが
必要なのです。


不動産屋に相談することも視野に入れる


親が認知症になり、自宅で介護できなく
なった場合、親の住んでいる不動産を
売却できるのかというと、すんなり
いきません。


実は、認知症になった親の不動産を
売却するには、家庭裁判所の許可が
必要です。


ではその売却許可が出るかといえば、
家庭裁判所はすんなり許可を出しません。


親に財産があり、不動産を売却しなくても
賄えるのであれば、そこから施設費用を
出すというのが家庭裁判所の方針です。


家庭裁判所は空き家になるリスクを考えて
親が財産を持っていても、将来誰も住む
予定がないのであれば、売却許可を出す
など、もっと柔軟に対応すべきです。


親が元気なうちは不動産を売ることは当然
出来ません。


今、民事信託のスキームを用いて
空き家をなくそうという動きもあるよう
です。


将来誰も住まなくなった時にどうするか
不動産屋と相談しながら早めに対策を
講じることをオススメします。

まとめ


相続が開始した後に、親の不動産を
どうするか対策を講じてもちょっと遅い
です。


ズルズル後回しにしてしまうと、
かえって空き家などの問題となり、
身動きが取れなくなります。


親がなくなった後、親が住んでいた不動産
をどうするか、早めに対策をすることを
オススメします。


今回は
『相続登記 あなたの親の持ち家、将来
どうしたいですか?』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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