相続税の算定方法 基本的な部分を理解しておきましょう!(その2) 【司法書士・行政書士の相続日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


前回のブログでは、相続税の計算方法と
基礎控除のことについて書きました。


今回はその続きで、相続税額と税額控除
ついて書きます。


なお、この情報は平成28年12月25日現在で
あること、詳細は税理士に相続税はお願い
することになることをご承知ください。

相続税 基礎的な部分だけでも理解しておきましょう!(その2)


相続税はどのくらいかかるのか?~相続税額の速算表

平成27年1月1日以降の相続についての
速算表です。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円


主な税額控除について

「税額控除」については
以下のものがあります。


贈与税額控除

相続開始前3年以内の被相続人からの課税
贈与財産は相続財産とされるので、その
贈与税額を控除します。


配偶者の税額軽減

配偶者の取得財産が1億6,000万円又は
配偶者の法定相続分相当額のどちらかが
多い方までは非課税となります。


未成年者控除

10万円×20歳に達するまでの年数
(端数切上げ)を控除します。


障害者控除

10万円(特別障害者は20万円)×85歳
に達するまでの年数(端数切上げ)を
控除します。


その他

相次相続控除外国税額控除などが
あります。


相続税の申告その他の注意点は?


相続税の申告書の提出期限は、
相続の開始を知った日の翌日から
10ヶ月以内
となります。


その他の注意点としては、
非上場株式等の相続税の納税猶予・免除の
特例
があることです。


相続税の対策はお早めに!


株式会社を経営している経営者は、
相続税対策はきちんとしかも早めにやって
おく必要があります。


相続税でいちばん厄介なのは、
自分が経営している会社の株価


自分の代で頑張って会社の業績が上がると
それだけ1株あたりの価値が上がって
きます。


最初は1株あたり1万円だったのが、
企業価値が上がることで10万円とかに
なることもあります。


経営者は遺言を残すことはもちろん、
信託などの対策も講じておく必要がある
でしょう

まとめ


相続税が課税になる場合は、相続開始前
からある程度の対策を講じておく必要が
あります。


特に中小企業の場合、会社に対する
貸付金も相続財産となり、思わぬ税額が
負担になることもあります。


税理士等に相談し、相続税対策は
早めに講じるべきでしょう。


ただ、相続税の節税ばかり目がいって、
「ココロ」の部分を疎かにしないように
注意しましょう


前回のブログも合わせて御覧ください!

相続税の算定方法 基本的な部分を理解しておきましょう!(その1)


参考書籍

知っておきたい 相続税の常識[第17版]

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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