不動産の所有権移転登記手続で費用が即答できない理由は?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

「不動産の所有権登記の手続を司法書士に
依頼するとき、いくらかかりますか?」


不動産登記手続にいくらかかるのか、
即答できないケースがあります。


なぜなのでしょうか?

不動産の所有権登記手続で費用が即答できない理由は?


登録免許税がいくらかかるのかで費用が変わる


まず、法務局に支払わなければならない
登録免許税がいくらになるのか。


不動産の所有権移転登記の登録免許税を
知るに固定資産の評価がいくらかを知る
必要があります。


評価額がいくらかで課税価格が決まり、
登録免許税が算定できる
のです。


登記原因が何になるかで費用が変わる


固定資産の評価額が分かっただけでは
まだ費用の算出が出来ません。


所有権移転登記の場合、「登記原因」
が何であるかによって登録免許税の税率が
変わります


「売買」の場合、土地だと課税価格の1000
分の15、建物は課税価格の1000分の20、
「贈与」の場合、土地・建物を問わず
課税価格の1000分の20など、登記原因で
登録免許税が変わってくるのです。


さらに、建物の場合、住宅用家屋証明書を
取得できると、登録免許税が軽減される
など、事情によっても変わっています。


なので、登記原因がわからないと
すぐには登録免許税が算出出来ない

のです。


司法書士報酬も登記の難易度で費用が変わる


司法書士報酬については自由に定める
ことができるので、各事務所ごとで
異なります。


不動産の所有権移転登記の場合、
課税価格で報酬を決めている事務所が
多い
と思われます。


あとは、書類をどのくらい作成するのか、
司法書士が書類を代わりに取得するのか
難易度がどのくらいか、出張する必要が
あるかでも変わってきます


不動産の評価額がわかると、ある程度
費用のお話をすることは可能ですが、
評価額がわからないと、所有権移転登記
の費用がいくらかかるのかお話すること
は難しいのです。

まとめ


司法書士に所有権移転登記がいくら
かかるのか、固定資産の評価額が
わからないと算出出来ないことを理解して
ください。


もし、司法書士に所有権移転登記の依頼を
したい場合、固定資産の評価証明書、
納税通知書を用意してから報酬の相談を
されることをオススメします。


なお、司法書士の無料相談会では、
司法書士の報酬については、各事務所で
報酬額が異なるのでお話できないので
ご注意ください。


今回は
『不動産の所有権移転登記手続で
費用が即答できない理由は?』

に関する内容でした。


参考書籍

不動産・商業等の登記に関するQ&A登録免許税の実務

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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