株式会社設立 税金対策で設立する時に留意すべきことは?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

  • 税金対策の一環として会社を設立したい
  • 個人事業主で経営していたが、消費税との絡みで法人化したい


既に個人事業主で経営している方が、
節税対策の一環として会社を設立したいと
いう方がいます。


節税対策として会社を設立するとき、
特に気をつけないといけないことは
あるでしょうか。

株式会社設立 税金対策で設立する時に留意すべきことは?


税務調査に入ったときのために・・・証拠書類を残す

法人を設立した場合、必ず法人税を納める
必要があります。


法人税は事業年度終了後2ヶ月以内に
税務署に提出する必要があります。


ただ、定款で定時株主総会が事業年度
終了後3ヶ月以内に行う旨の条項がある
場合には、法人税の確定申告書の提出期限
を1ヶ月延長することができます。


会社設立時の定款には、定時株主総会は
事業年度終了後3ヶ月以内に行うと定めて
いることが多いです。


そして、定時株主総会は必ず開催して、
会社法及び会社法施行規則の規定に
基づいた議事録を作成する必要があります。


ただ、中小零細企業で株主総会を実際に
開いていないという会社も散見されます。


税務調査が入ったとき、役員報酬等を決議
した議事録がないと、問題を指摘され、
余計な負担がかかることもあります。


役員報酬は会社の業績で変わっていくもの。
なので、株主総会はきちんと毎年開催して
議事録を作成しておく。

これが税務でトラブルを予防するうえで
重要です。

登記申請をずっと失念してした・・・過料は経費に出来るのか?

商業登記において、登記事項に変更が
生じた場合、期限があることはご存知で
しょうか?


登記事項に変更が生じた場合、変更後
2週間以内に登記申請をしなければ
なりません。


これから法人化して起業される方は絶対に
知っておくべきことです。


登記申請をしなければならないにも
関わらず、登記申請を怠った場合、過料の
問題がでます。


過料が科された場合、その費用は法人税の
経費として扱うことが出来るかというと、
経費として扱うことができません。


なので、過料が来てしまうと会社の経営に
影響が出てしまうことに注意です。


また、最後に登記申請をしてから12年を
経過してしまうと、法務局からみなし解散
の登記が勝手に入ってしまうのでこれも
注意が必要です。

まとめ

会社設立にあたり、これから起業する方は
法務上でも税務上でもある程度知識を持つ
ことが必要です。


あとでトラブルが発生してからだと遅い
予防法務の観点から知っておくことが
会社経営上大事なことです。


今回は
『株式会社設立 税金対策で設立する時に
留意すべきことは?』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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