合同会社 会社設立時や設立後に定款で考えることが・・・

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


合同会社設立の際、登記に必要な書類は
さほどややこしいものはありません。


最近、合同会社の設立依頼があると
悩ましいのがやっぱり定款なのです。


さらに、最近は合同会社は社員が複数
よりも一人のほうがいいような気がして
きています。

合同会社 設立の時に定款で考えることが・・・


やっぱり合同会社は定款が命です!


このブログでも合同会社の定款については
何度も書いていますが、やっぱり定款が
大事なのです


個人事業主の法人成りの合同会社の設立の
とき、やっぱり法務省定款の雛形の条項数
だと少ないです。


利益相反取引の条項や相続人の承継のこと
社員の入社や退社など、一人会社であって
も条項に盛り込んだほうがいいことが
あるからです。


定款を見れば会社を運営できるものに
していくこと
が、合同会社の定款では
大事です。


合同会社は定款が命です!


合同会社は一人会社に向いている理由は?


社員の入社や退社など、社員が複数いると
管理が大変なのが合同会社のデメリット
だと思っています。


出資した分を他の社員に譲渡すれば
いいのでしょうが、中には出資した金額を
戻してもらいたい退社社員もいるでしょう。


そうなると資本金の額の変更登記を
することも考えられ、債権者保護手続が
必要で結構手間がかかります。


なので、合同会社は一人会社で規模を
そんなに大きくしない方向けなのです


ただ、一人会社の場合でもデメリットが
あります。


それは相続による社員の承継について。


定款に社員の相続の承継について記載
しなければ、当然に社員の地位は相続
されず、会社は放置状態になってしまい
ます。


定款に相続の承継について記載して
あればカバーできますが、それでも
記載の仕方によってはカバーしきれない
こともあります。


相続を原因とする社員の承継について
一人会社の場合、誰かに継いでもらうのか
それとも、自分に何かあったとき、
会社をたたみ清算人候補者を決めておくのか
色々考えることがあるのです。

まとめ


合同会社はこれからコンパクトに法人化
したいという方には向いていて、
さらに一人会社には適しているのかと
思っています。


ただ、費用が安く住むから合同会社がいい
と思っているとあとでめんどくさい
問題が起きてきます。


定款の中身然り、合同会社の運営について
は、士業専門家に頼る必要があります。


それを踏まえて、会社設立時に
合同会社を選択することが望ましい
です。


今回は
『合同会社 会社設立時や設立後に定款で
考えることが・・・』

に関する内容でした。


参考書籍

合同会社のモデル定款―利用目的別8類型―

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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