会社の解散・清算人選任・清算結了 登記手続きはどうすればいいか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


「会社の解散・清算」について、解散決議
から清算結了の流れを書きました。


今回は
解散・清算人選任・清算結了の
登記手続

について書きます。

会社の解散・清算人選任・清算結了 登記手続きはどうすればいいか?


解散・清算人の選任の登記手続きはどうするのか?


どのような場合に解散になるのかについて
は会社法に定めがあります。


ただ、私が依頼を受けているパターンで
多いのは、株主総会の決議で解散し、
合わせて清算人を選任
する場合です。


ここで注意していただきたいのは、
解散と清算人選任の登記は同時に
登記申請をしなければならない

ことです。


解散登記だけというのは認められていない
ことに注意してください。


解散および清算人選任の登記の添付書面は

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 清算人の就任承諾書

になります。


あと、代表者の資格が「代表取締役」から
「代表清算人」に変わるので、
印鑑届書が必要になります。


それに伴い、清算人の個人の印鑑証明書を
解散・清算人選任登記の時に印鑑届書と
ともに添付しなければなりません
ので、
注意が必要です。


解散公告の手続をする


株主総会で解散決議・清算人選任決議を
したら、速やかに解散公告をします。


公告の方法は定款に記載されている方法で
行いますが、多くの中小零細企業は官報で
行なうことになろうかと思います。


ではすぐに官報公告が出るかというと
そうではありません。
だいたい官報にでるまで2週間弱
かかります。


なので、解散決議の日程が決まった段階で
予約を入れておくことを実務ではやって
います。


なお、解散公告をしたことを証する書面
官報とかは清算結了登記の添付書面には
ならない
とされています。


清算結了登記の手続は?


清算人が清算事務をすべて終わらせたら、
株主総会で清算結了の承認決議をする
ことになります。


承認が得られれば清算結了登記を申請する
ことになります。


添付書面は

  • 株主総会議事録
  • 清算事務報告書
  • 株主リスト

となります。


注意しないといけない事項として、
解散公告をしてから2ヶ月以内の
登記申請は受理されないこと。

ただ、解散公告をしたことを証する書面が
添付書面にならないため、法務局では
解散決議をしてから2ヶ月以内に出された
清算結了の登記は受理しない

という扱いをしているので注意してください。


登録免許税はいくらになるのか

解散・清算人選任・清算結了の登記申請
の登録免許税は以下の通りです

解散登記 3万円
清算人選任登記 9千円
清算結了登記  2千円


さらに解散公告の官報費用としておよそ4万円
必要です。


解散手続きをするにも費用がかかるという
ことを意識してください。

まとめ


会社設立段階で、解散の時も費用がかかる
ということを認識している方が少なく
思えたので、今回解散等のことについて
テーマにしました。


会社の事情により、たたまないといけない
こともあるので、その場合でも所定の手続
をして解散手続き等をするということを
確認してください。


今回は
『会社の解散・清算人選任・清算結了 
登記手続きはどうすればいいか?』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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