株式会社設立後の株式 どのように譲渡すればいいですか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

「株式会社を2人で設立しました。
今度諸事情で相手の株式を譲り受ける
ことになりました。
手続どうすればいいですか?」


会社設立後、株式を譲渡することも
多々あります。


その場合の手続きについて書きます。


なお、今回は、中小零細企業で取締役会を
設置していない会社を想定します。

株式会社設立後の株式 どのように譲渡すればいいですか?


株式譲渡の流れは?


大まかに書くと以下のとおりです。
なお、株主総会で譲渡承認をする旨の
定めがあり、株主総会で承認を得た場合の
流れです。

当事者間で株式譲渡契約書を作成
    ↓
会社に株式譲渡の承認を求める書面を提出
    ↓
株主総会で譲渡承認をもらう
    ↓
株主名簿の書き換え


以上が株式譲渡の流れとなります。


株式譲渡契約書の作成と1株あたりの価格


株式を有償で渡す場合と無償で渡す場合、
両方が考えられます。


いずれにしても、株式譲渡契約書を
作成して、お互い証拠として残して
おきます


1株あたりの金額ですが、会社設立当初の
価額と違っている場合がありますので、
必ず税理士に確認してから行うように
してください。


無償で株式を譲渡する場合、贈与税の
問題が関係しますし、有償でもかなり安い
価額で譲渡すると、贈与税が発生する
可能性が高いです。


株主名簿の書き換えを忘れないように!


株主名簿は株式会社に備え置く必要が
あります。


なので、譲渡承認がされたら、必ず
株主は株主名簿書換請求書を提出
して
ください。


株主総会で譲渡承認して、会社も譲渡の
事実を把握していますが、それをもって
名義書換請求をしたことにはなりません。


譲渡人・譲受人双方で株主名簿書換を
請求してください。


「株主リスト」が登記の添付書面となり、
株主名簿がより重要性を増しています。


会社も株主名簿書換請求書が来たら
速やかに株主名簿を書き換えましょう。


株式を譲渡したとき、登記することはあるか?


株式を譲渡したからといって全体の
発行済株式の数自体は変わりません。


また、株主は登記事項になっていません。


なので、株式を譲渡した場合、登記事項に
変更はないので、変更登記をする必要は
ありません

まとめ


今回は、株式会社設立後の株式の譲渡に
ついて書きました。


会社設立前に株式の譲渡のことについて
知っておくことは大事です。


ぜひ株式譲渡の流れを押さえておいて
ください。


今回は
『株式会社設立後の株式 どのように譲渡
すればいいですか?』

に関する内容でした。


参考書籍
 

中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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