会社設立~将来会社法人等番号の活用で各役所に提出する際登記事項証明書の添付不要に? 【司法書士・行政書士の業務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


会社設立とその後の手続。


会社設立後に税務署等に開業届等を
する必要があります。


しかし、将来は、法務局で会社設立登記
申請後、会社法人等番号を活用し、
オンラインで各役所に申請すれば、
わざわざ出向かなくても良くなりそうに
なりそうです。


オンラインを推進し、起業の活性化に
繋げたい国の動きが見て取れます。


第19回新戦略推進専門調査会電子行政
分科会
でそのような案が出されている
ようです。

将来の会社設立とその後の諸手続 簡素化できるか?


会社設立登記の完了の迅速化?


現在、法務局に会社設立登記を申請すると、
1週間から10日かかります。


現在は、登記が完了しないと登記事項
証明書を取得できず、税務署等への申請が
できません。


そこで、会社設立に関して、法務省では、
以下の取り組みを行なうようです。

法務省において、法人の設立登記手続の迅速化を図るため、
平成29年度中に、会社の設立登記の申請を優先的に
処理(ファストトラック化)するようにする。

また、補正の多い事例について、ホームページ上に
掲載している申請書記載例に注記するなどして注意喚起を行う。

加えて、平成30年度から予定されている登記情報システムの
更改において、二次元バーコードの活用による受付情報
及び記入情報の入力の自動化や処理状況の可視化を
行う等の取組を行う。

当該取組により、会社の設立登記手続について、
原則として申請から3日以内に完了できるようにする。

(「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」より抜粋)


近い将来、会社設立登記は他の商業登記
申請より優先され、早く完了するかも
しれません。


会社設立登記完了後しなければならない手続きの確認


会社設立後、各役所に行って所定の手続き
をする必要があります。

 

  • 税務署では国税に関する手続き
  • 労働基準監督署では労災保険手続
  • ハローワークでは雇用保険手続
  • 年金事務所では社会保険手続


共通する全ての手続に登記事項証明書が
必要です。


そして面倒なのは各役所に出向かないと
いけない
こと。


場所が近くにあればいいのですが、
意外と遠くにある役所もあり、
場合によっては1日がかりということも
あり得ます。


会社法人等番号の活用で将来は楽になる?


会社にも、個人のマイナンバーと
同じように、13桁の番号が付されます。


これは、法務局で付される12桁の
番号を元に付けられています。


その番号を活用して、各役所に情報提供
して、登記事項証明書の添付を省略させる
という動きがあります。


オンラインで申請手続きができれば、
わざわざ税務署やハローワークなどに
行く必要はなくなりますね。

まとめ


オンラインが促進していくにつれて、
会社設立とその後の諸手続きがどんどん
簡素化になっていきます。


運用は当分先になりそうですが、
政府が力をいれているところから
考えても私はこの動きに注目しています。


果たしてどうなるのでしょうか?


参考資料


第19回新戦略推進専門調査会電子行政分科会

 

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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