取締役などの役員の任期 会社の方向性を考慮して決めるべきでは? 【江戸川区葛西司法書士の2分以内で読める企業業務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに


「2分以内で読める」企業法務日記


取締役の任期をどうするかについては
ブログで紹介しています。


会社法で定める最長期間まで伸ばすのか
否か、しっかり考えることが大事です!

取締役の任期 会社の方向性を考慮すべき?


定款の雛形に惑わされないことが大事


まず、自分の会社を将来どうしたいのか
を考えることが重要です。


株式公開に持っていきたいのか、
スモールビジネスで機動的にしたいのか、
それによって役員の機関設計も変わって
きます


会社の将来を考慮して役員の任期を
決めないと、後々トラブルのもとに
つながります。


会社設立時役員複数 方向性の相違から・・・


自分は将来早急に株式公開を目指して
いたが、他の取締役はそこまで
考えていない。


役員の任期は本や定款を見て10年に
した場合、何か問題はあるでしょうか?


早急に株式公開をしたいのであれば、
役員の任期は2年にすべきです。


というのは、公開会社の場合、取締役の
任期は最長で2年だからです。


ちなみに監査役の任期は4年です。


10年で定めてしまうと、他の役員と
意見の相違があった場合に問題です。


簡単に辞めさせてしまうと、解任時から
任期満了までの分の役員報酬を支払う
可能性が出てきます。


残存任期分すべての役員報酬を払うのか
については、ケースバイケースで
違ってきます。


ただ、会社としては余計な費用を支払う
ことになるので注意です。


任期を短縮させることで問題が解決するのか?


これから出る問題かもしれませんが、
就任時には10年の任期を期待して
取締役になった者。


公開会社になったため、任期満了で
退任し、その後選任されなかった場合、
自分は10年役員ができると思って期待
していたのに2年で退任させられた。


残りの任期の分の役員報酬がもらえるのか
ちょっと問題があります。


類似事案で、定款に定めた任期を短縮する
定款変更決議に基づき、任期満了により
退任し、再任はなく、実質解任みたいに
なった場合、役員報酬分の一部を損害
賠償として支払う判例があります。


役員の任期については慎重に決める
べきでしょう。

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まとめ


役員の変更登記のコストがかかるから、
任期を10年にしている会社が、
会社法施行当時結構ありました。


今、自分の会社の役員の任期、
本当に適切かどうか、再度確認して
みてはいかがでしょうか。


今日の内容も2分以内で読めるのか
不安ですが・・・


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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