シニア起業 個人事業主でいくのか法人化するのか 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

以前、シニア起業について何回かに
分けて書きました。


シニア起業については、
個人事業主で行うか、法人設立するかで
変わってきます。


最近は、早期退職者制度を利用しての
起業もありえますので、どこに注意したら
いいかも含めて確認しておきましょう。

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シニア起業 個人事業主でいくのか法人で行くのか?


すでにビジネスモデルが完成し、
取引先からも法人化を要請されている
場合もあるでしょう。


しかし、これから自分が今まで培ってきた
ノウハウや経験を活かして事業を始める
方もいるでしょう。


これから事業を始めるにあたり、
個人事業主でいくのか、法人化するのか
見極めが大事です。


これは、誰が起業するに際しても
共通していることです。


シニア起業の場合、
さらに気をつけないといけないことが
あります。

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次に誰に自分の事業を継がせるか?法人化した場合は注意!


個人事業主で事業を開始した場合、
自分の都合で事業を廃止することが
出来ます。


法人化してしまうと、
自分に何かあったときにすぐにたためるか
というとそうではありません。


会社の解散登記をして、
解散公告をしてから2ヶ月後、
清算結了登記をすることによって
初めて会社をたためるのです。


あくまでも黒字の場合、上記の方法が
取れますが、債務超過の場合は
この方法は取れません。


さらにリスクといえば、事業開始する
年齢が高いので、いつ自分の身に
何が起こるか、そのあたりも考慮に
いれておかないといけません。


法人化した場合は、それはなおさら
考える必要があるでしょう。


自分の会社を次に誰に継がせるのか、
自分の代で終わりにするのか
法人化を決めた以上、社会に対する責任も
あることを意識しておきましょう。

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法人化するのであれば株式会社か合同会社か?


株式会社・合同会社、いずれも特徴が
あります。


コンパクトでコストを掛けたくないで
あれば合同会社をオススメします。


ただし、自分が亡くなった後の持分の
承継に関して、定款に記載しておかないと
誰も承継することが出来ません。


合同会社にする場合は、
必ず司法書士などの専門家に相談すると
いいでしょう。


株式会社でも、どういう形態にするかで
定款内容が異なりますので、
併せて確認することをオススメします。

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まとめ


これからはシニア起業がますます
流行ることが予想されます。


自分の経験を活かした事業を
展開することは、社会奉仕につながります。


ただ、自分の事業をどのようにしたいのか、
もう一度じっくり考えることも大事。


個人事業主で行くのか法人化するのか
そこも大きな分かれ道。


法人化したら、その後の経営を
どうするかはきちんと考えたほうが
いいでしょう。


参考書籍

挑戦しよう!定年・シニア起業

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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