あと1か月 「株主リスト」準備していますか?併せて「株主名簿」の整備も! 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに


このブログで一番読まれている投稿は
「株主リスト」


平成28年10月1日から、
株主総会で登記すべき事項につき
決議した場合には添付書面となります。
 

あなたの会社では準備は大丈夫ですか?


さらに、株主名簿はきちんと
整備されていますか?

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「株主リスト」とは何か?再度確認しましょう!


株主リストが必要となるのは、
以下の2つの場合です。

 

  • 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合
  • 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合


注意として、
登記事項について株主総会決議を
省略する場合(書面決議)にも、
株主リストの添付が必要となるので、
注意してください。


多くの会社で該当することになりますが、
登記すべき事項につき株主総会の決議を
要する場合に以下の記載をした
「株主リスト」が必要になります。
 

記載事項として

  • 議決権数上位10名の株主
  • 議決権数割合が3分の2に達するまでの株主

いずれか少ない方の株主について、
以下の事項を記載した株主リストが
必要となります。

  • 株主の氏名又は名称
  • 住所
  • 株式数
  • 議決権数
  • 議決権数割合

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「株主リスト」を作成する方法 併せて株主名簿の整備も!


まずは以下の書類を準備します。

  • 定款
  • 履歴事項全部証明書
  • 別表二 「同族会社等の判定に関する明細書」


これらの書類をを元に
株主名簿を作成・整備したうえで、
「株主リスト」を作成したほうがいいです。


株主名簿は、会社に必ず備えなければ
ならないので、この機会に整備すべきです。


別表二 「同族会社等の判定に関する
明細書」では、議決権数・議決権割合は
記載ありませんので、
別途「株主リスト」を作成したほうが
手っ取り早いです。


一番心配なのは、履歴事項全部証明書と
同族会社等の判定に関する明細書の
発行済株式総数の数が合わないとき


定款と資料を照らし合わせても
合わない場合は、税理士が関与していれば
税理士に確認してください。


おそらく、発行済株式総数で議決権行使を
見ると思うので、同族会社等の判定に
関する明細書を修正することになるかも
しれません。

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まとめ

「株主リスト」が添付書面となるまで
あと1ヶ月。


まずは株主名簿を整備することから
始めていきましょう。


社歴が長い会社だと、
株主名簿整備に時間がかかるかも
しれません。


10月1日から、株主総会をいつ開こうとも
必ず「株主リスト」が登記の添付書面で
必要になります
ので、早めの対策を
行ってください。


参考書籍

中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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