会社設立 やはり信用を得られたいのであれば規模を大きく!【3分で読める江戸川区葛西司法書士の企業法務】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

 

はじめに


私のブログでよく見られているものに

  • 「株主リスト」
  • 「本人確認証明書」
  • 「監査役の会計限定の旨の登記」

など、改正法絡みのものが人気があります。


仕事のことで見られているのは
正直嬉しいです。


さて、私自身の会社で多く扱っているのは
取締役会非設置会社で
監査役を置かない会社。


この会社を運営していく上で
本当に気をつけないといけないことを
まとめてみました。

 

取締役と株主が同じ人の場合の会社リスクを再度知っておく


平成18年5月に会社法が施行され、
今までの株式会社の設立のあり方が
ガラリと変わりました。


さらには、設立費用が安く済むから
合同会社を設立する方も増加中。


やはり、ひとりで会社を作ることが
増えてきました。


よくあるバターンとしては
夫婦の場合、夫が会社の代表者兼株主、
妻が経理を担当しているパターン。


規模もそんなに大きくしない、
スモールビジネスが大いに流行ってます。


ただ、これは非常にリスクが高い
ということはご存じですか?


株主や取締役が1名であるがゆえに
会社が存在できない可能性が
でてくるのです。


会社は取締役など複数名で運営するものと意識する


一人会社の場合、何かあると立ち行かなく
なることは、おおよそ検討がつくでしょう。


なので、
会社を作った以上、
どんどん規模を大きくすることを目指して
いくべきです。


やはり、取引の相手方も
「会社」である以上、規模が大きい方を
信用しやすくなります。


なお、従業員や役員を増やすのであれば、
その都度、定款の見直しも視野に入れる
べきです。

 

一人会社の株式会社の定款で作っている場合は、運営面から定款を見直す


私が会社設立の依頼を受けた場合、
規模に応じて、定款の条項を変えています。


それは一人会社の場合と
複数の役員と株主がいる場合とで
必然と条項は異なるから。


そこで、一人会社の場合は
株主が増えたり、規模が大きくなったら
一人会社のままの定款では立ち行かなく
なることも想定しましょう。


上記にも書きましたが、取締役の任期や
株主総会決議についてなど
見直すことも考えるべきでしょう。

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まとめ


会社の規模については、
スモールビジネスが主流となっている中
なかなか規模を大きくするのは難しいと
思います。


ただ、折角会社を作った以上、
社会に認知されることが必要です。


そうなると、規模を大きくし、
信用を高めることも大事では
ないでしょうか。


事業計画をしっかり作り、
社会に認知されるような会社づくりを
目指してみてはいかがでしょうか。

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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