休眠会社等の整理が始まります。【会社設立アドバイザーの業務日誌】

今年も休眠会社等の整理が始まります。

普段から登記事項が発生していたら
法定期間内に登記申請している
株式会社であればこの件は問題ありません。


問題は以下の株式会社・一般社団法人です。

休眠会社・休眠一般法人とは

1 最後の登記から12年を
経過している株式会社
(特例有限会社は含まれません。)

2 最後の登記から5年を経過している
一般社団法人又は一般財団法人

をいいます。

 

12年以内又は5年以内に
登記事項証明書や
代表者の届出印の印鑑証明書の交付を
受けていたかどうかで
判断はされません。

その期間に登記申請をしていたかどうか
そこにかかってきます。


つまり、本来役員変更をしなければ
ならないのに放ったらかしにしている
会社や法人が今回の対象になります。


あなたの会社は大丈夫ですか?


どのような流れになるのか?

法務省のホームページによると

平成27年10月14日の時点で
休眠会社等の要件に該当する場合は、
平成27年12月14日までに

「まだ事業を廃止していない」旨の届出
又は
登記(役員変更等の登記)の申請を
しない限り

「解散した」ものとみなされ、
登記官が職権で解散の登記をします。


もう一度、あなたの会社の定款と
登記事項証明書を照らしあわせて下さい。


もし、役員変更等登記申請を忘れていたら、
速やかに手続をしましょう。


なお、罰金みたいなもの(過料)
発生するので、注意が必要です。


といっても、
本来登記申請をしなければならないのに
放ったらかしにしていた経営者の責任です。


まとめ

この機会に自分の会社や法人は大丈夫か?

たとえ休眠会社の要件に当てはまらくても
登記事項証明書や定款と照らしあわせて、
登記漏れがないか確認しましょう。


登記の申請を忘れる期間が
長ければ長くなるほど、高くなります。


一方、特例有限会社や合同会社は
そのままでいいのか?

これはまた改めて書きます。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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