【3分で分かる会社設立】発行可能株式総数って何?

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ヶ谷淳一です。

登記事項証明書を見ると「発行可能株式総数」というのがあります。
これは何を意味しているのか、理解できますか?

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発行可能株式総数は何?

簡単に書くと、会社が発行することができる株式の最大数のことです。

その枠内であれば、会社は自由に発行ができます。

発行可能株式総数は定款の記載事項です。
もし、発行可能株式総数を超えて株式を発行したいのであれば、株主総会で承認を経てからでないとできません。

しかも登記事項でもありますので、2週間以内に変更登記をする必要があります。


会社設立時に発行可能株式総数はどのくらいにすればいいの?

株式譲渡制限がある会社の場合、発行可能株式総数について制限がありません。

資本金100万円で1株1万円とすると、100株発行することになります。

例えば発行可能株式総数を1000株にすると、のこり900株、資本金として1000万円まで発行できます。
(会社が成長すると1株あたりの金額の価値が上がりますが、そこは考慮しないこととします。)

自分の会社がどのくらいの規模にしたいのかを考慮した上で決めることが大事です。

かといって発行可能株式総数をギリギリの数にしてしまうと、定款変更決議が必要です。

多すぎると、登記事項証明書の見た目の印象も良くありません。

参考として、株式譲渡制限のない会社(公開会社)の場合は、制限があります。
発行可能株式総数は発行済株式総数の4倍を超えて発行することはできません。

そのこととバランスを取って決めるといいでしょう。


まとめ

発行可能株式総数は意外と適当に決めてしまっている方が多いです。

自分の会社が将来どのくらいの規模にしたいのか考えて決めるのが理想です。

あまり多すぎても意味は無いですし、少なすぎても定款変更をする必要があるので、コストがかかります。

戦略を立てるのであれば、自分の会社の規模をどうしたいのか、そこにかかるといえるでしょう。

会社設立の際には、是非「発行可能株式総数」について、きちんと検討してみてください。

分からなければ司法書士に聞きながら会社設立を行ってください。

今回もご覧いただきありがとうございます。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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