登記事項が変わったら忘れずに変更登記を!忘れてしまうと・・・

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前の
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

会社設立後、商号が変わった・目的が変わったというのであれば、変更登記を申請します。

果たしていつまでに登記申請をしなければならないのでしょうか?
また登記を申請することを忘れていた場合、なにか罰則みたいなものはあるのでしょうか?

商業登記の変更登記の申請期間はいつまで?

不動産登記の場合、申請期間の制限みたいなものは原則ありません。
ただ、放ったらかしにしておくと、後々大変面倒なことが起こります。

相続登記がその典型例です。
相続登記は登記をずっとしないでいると、相続人が膨大になり、話し合いもままならず、ずっと放置状態。
最近では「相続登記未了問題」も表面化しています。

商業登記の場合、申請期間が明確に決められています。

登記事項に変更が生じてから2週間以内に登記を申請する必要があります。

なので、商号を変えたい、目的を変えたいというのであれば、スケジュールをきちんと立てて行なう必要があります。

例えば、商号を変えたい場合、商号変更は定款変更の一内容なので、株主総会の特別決議で行います。
となると。株主総会をいつ行なうのか?招集通知をいつ出すのか、登記申請書類をいつまでに出すのかとか、流れを把握する必要があります。

登記事項に変更が生じてから2週間が経過しても、登記申請は受け付けられますが、だいぶ遅れてしまうと問題が・・・

変更登記の申請期間に商業登記を出さないと・・・

変更してから2週間以内に登記の申請を出さないと、過料を払わなければなりません。
過料とは罰金のことだと思ってください。

ただ、2週間過ぎても、許容範囲内であれば、過料は来ないと思われます。

しかし、登記事項に変更が生じてから1年経過したにもかかわらず登記が遅れてしまった、申請を忘れてしまった・・・
そのような場合には、過料はきてしまうでしょう。

特に今後注意していただかなければならないのが役員変更。

実は、役員の改選時期にあたるにもかかわらず、役員を選任し忘れている会社がかなりあります。

登記の申請が遅れてしまうと、過料の問題もでてきますが、みなし解散の問題も出てきます。

みなし解散は、最後の登記申請をしてから12年を経過してしまうと、法務局で勝手に解散登記がされてしまうこと。

みなし解散されると一定期間までに継続の登記をしないと復活できません。
さらに面倒なことになるので、注意してください。

まとめ

今回は登記事項に変更が生じてから登記申請までどのくらいまでに行わなければならないのかについて書きました。

とにかく、登記事項に変更が生じたらすみやかに登記申請に向けての準備をすることが大事!

分からないことがあれば、ぜひ司法書士に聞いてください。

今回は
『登記事項が変わったら忘れずに変更登記を!忘れてしまうと・・・』
に関する内容でした。

参考書籍

商業登記ハンドブック第3版

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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