役員変更登記 株式上場を目指しひとり役員から取締役会や監査役を設置したい場合は?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

会社設立時に自分の会社をどうしたいのか
きちんと考えてから設立してくださいと
このブログでも書いています。

なので、将来の目標をIPO、株式上場を
目指すという起業家もいるでしょう。

当然、株式上場するまでには、会社に
対する信用と諸手続きで数年の期間を
経てやっと進むことができます。

今回は、ひとり会社から株式上場までの
流れを役員変更登記からの側面で紹介して
いきます。

役員変更登記 ひとり役員から取締役会や監査役を設置したい場合

ひとり会社から取締役会・監査役を設置する

ひとり会社で株式会社を設立した場合、
当然取締役会非設置会社・監査役は
置いていない機関設計にしてます。

まずは取締役会と監査役を設置するに
あたり、人的確保が必要です。

取締役会設置会社では最低3名、
監査役は1名、合計4名以上いなければ
いけません。

まずは、それだけの人数を自分の会社で
育成ができるのか、検討する必要が
あります。

株式譲渡制限会社(非公開会社)だと
会計限定監査役にすることも可能ですが、
株式上場を目指しているのであれば、
業務監査権限まで含めた監査役を置くべき
でしょう。

となると、会社の業務をきちんと意見を
主張できる人を監査役とする必要も
あります。

補充ですが、株式会社設立時の定款で
取締役の員数を1名以上と規定している
会社があれば、取締役会設置会社の
場合、取締役が最低3名必要なので、
定款の見直しが必要になります。

役員の任期も考慮する必要がある

ひとり会社で株式会社を設立した場合は、
役員の任期も考慮する必要があります。

多くの会社では、任期を10年にしている
でしょう。

しかし、これから株式上場を目指し、
役員の就任を考えているのであれば、
任期を取締役なら2年、監査役なら4年と
する定款変更が必要です。

役員の任期短縮に伴い、一度自分は
任期満了により退任する必要があり、
再度株主総会で再任させる必要があります
のでご注意ください。

会計監査人・社外取締役・社外監査役の候補者を見つける

株式上場を目指しているのであれば、
会計監査人候補者を見つける必要が
あります。

会計監査人の資格を有する人は、
公認会計士もしくは監査法人となるため、
候補を見つけるまでに時間がかかります。

会計監査人を設置する旨は登記事項であり、
定款変更決議の対象になることも注意が
必要です。

合わせて、コーポレート・ガバナンスの
観点から社外取締役・社外監査役の候補者
も見つけておく必要があるでしょう。

これらの行為は時間がかかりますので、
株式上場のスキームを組みながら、適宜
対応しましょう。


まとめ

これから会社を設立し、株式上場を目指す
起業家が意外と増えそうな気がします。

ただ、株式上場までに至る道程は長いと
いうことを意識してください。

そのうえで、役員変更登記や機関設計など
見ていくことも多いので、注意して
ください。

今回は
『役員変更登記 株式上場を目指しひとり
役員から取締役会や監査役を設置したい
場合は?』

に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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