代表取締役が2名 会社の印鑑登録誰にする?辞任のときにも違いがあるのか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


会社の代表取締役が2人いるような場合、
例えば代表取締役社長と代表取締役会長が
いるところもあるでしょう。


その場合、法務局に印鑑を提出するのは
どちらなのでしょうか?


それとも両方とも印鑑を提出できるので
しょうか?

代表取締役が2名 会社の印鑑登録誰にする?辞任のときにも違いがあるのか?


印鑑提出できるのはどっち?


会社の代表者は、会社の印鑑を法務局に
提出する必要があります。


そこで、株式会社の代表取締役が2名
いる場合、どちらが印鑑を提出すれば
いいのでしょうか?


例えば、代表取締役会長がいて、後継者と
して代表取締役社長がいるような場合です。


結論から言うと、両方印鑑を提出すること
が可能
です。


ただし、両方印鑑を法務局に提出する場合、
印鑑の印影を別々のものにしなければ
なりません


例えば、通常は代表取締役社長の印鑑で
いいが、重要な事項をやるときは会長印
で行うのであれば、別々に印鑑を提出する
意味はあるかと思います。


ただ、会社の実印を一つにしておかないと
管理が大変になる
のも事実。


ほとんどの会社は、代表取締役が2名
いる場合、そのうち1名から印鑑を
提出しています。


私がみている限り、印鑑を提出している
のは代表取締役社長のほうが多い気が
します。


代表取締役2名いる会社 辞任登記申請のとき違いが?


代表取締役社長と代表取締役会長がいる
場合、代表取締役社長のみが印鑑を提出
している事例


社長・会長どちらか一方が辞任する場合、
登記手続きが異なります。


会長が代表取締役を辞任する場合、
辞任届に押す印鑑は認印で構いません。


一方、社長が辞任する場合の辞任届には
個人実印を押印するかもしくは会社実印を
押印
する必要があります。


個人実印で押印する場合は、さらに
社長個人の印鑑証明書が必要
です。


辞任届に会社代表印(会社実印)を押印
した場合
、会社の実印を押すことが出来る
のは、その代表者に限られるので、辞任の
真実の担保を図ることが出来るからです。


なお、印鑑届を提出した代表取締役が
辞任する場合、残った代表取締役から
印鑑届書を提出する必要があり、
代表取締役個人の印鑑証明書が必要に
なりますので、注意が必要です。

まとめ


代表取締役2名いる場合、両方印鑑届書
を法務局に提出することは可能。


ただし、両方印鑑届書を提出する場合は
異なる印影で登録しなければならないこと
をご理解ください。


また、代表取締役が2名いる会社で
どちらか一方の代表取締役が辞任する場合
印鑑届書を提出しているか否かで辞任届に
押印する印鑑が異なることもあわせて
確認してください。


今回は
『代表取締役が2名 会社の印鑑登録誰に
する?辞任のときにも違いがあるのか?』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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