印鑑届書 会社代表者が2人でも同じ印鑑を提出できるの? 取締役会非設置会社の場合

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

「私の会社は父が代表取締役で社長です。
今回事業承継と絡み、父を会長、私を社長と
します。

代表取締役は2人体制にしようと思うの
ですが、会社実印は同じものを2つ使う
ことは可能でしょうか?」


事業承継に絡み、代表取締役を2人体制で
行いたいという会社が結構あります。


そのときに、印鑑を届け出るのに注意しない
といけないことはあるでしょうか?


今回は取締役会を置かない会社を念頭に
書きますことをご承知ください。

印鑑届書 会社代表者が2人でも同じ印鑑を提出できるの?


そもそも代表取締役を2人にすることは可能か?


取締役会非設置会社の取締役は原則
代表権を有しています。


ただ、それだと不都合を生じることがある
ので、代表取締役を定款に定めたり、
株主総会で選んだり、定款の定めにより
取締役の互選で決めたりしています。


定款次第で代表取締役の選定方法を決めて
いることが多いです。


なので、代表取締役を2名選ぶことについて
は差し支え
ありません。


ただし、定款で、
「取締役が複数あるときは代表取締役を1名
定め・・」

になっている場合、その会社では代表取締役
は1名だけという趣旨となります。


その会社が代表取締役を複数名定めたい場合
別途株主総会で定款変更決議が必要である
ことに注意してください。


代表取締役が印鑑を提出する際の注意点は?


代表取締役が2名いるからといって、
会社実印を登録する代表取締役はそのうち
1名で構いません。


代表取締役ごとに印鑑届書を提出しても
問題ありませんが、注意しないといけない
ことがあります。


それは、
同じ会社実印を登録することができない
こと。


つまり、代表取締役ごとに異なる印鑑を
提出しなければいけない
ことになります。


会社実印を代表取締役ごとに分けてしまうと
会社運営上実印が2つ存在することになり、
業務上支障をきたしてしまいます。


私は決裁権限のある代表取締役のみ印鑑を
提出し、それ以外の代表取締役は印鑑を
提出する必要はないと思っています。

まとめ


取締役会非設置会社の代表取締役は
複数おくことは可能です。


ただし、定款の規定を確認した上で
代表取締役を選ぶことをしてください。


会社の印鑑も代表取締役ごとに
それぞれ提出可能ですが、
同じ印鑑は登録できないことを
理解してください。


今回は
『印鑑届書 会社代表者が2人でも同じ印鑑
を提出できるの? 取締役会非設置会社の
場合』

に関する内容でした。


※YouTube動画でも解説しました。

 


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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