株主リストの雛形がシンプルに!~法務省のホームページより 【江戸川区葛西司法書士・行政書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


平成28年10月から株主総会で登記すべき
事項に該当する決議をした場合、
「株主リスト」が添付書面となりました。


登記すべき事項について株主全員の同意を
要する場合にも株主リストが必要に
なりました。


ところで、法務省のホームページの
「株主リスト」について、以前は文章が
わかりづらい印象を受けましたが、
雛形が変わっていました。

「株主リスト」の雛形がシンプルに!~法務省のホームページより


より分かりやすく改良された「株主リスト」の雛形


以前のホームページの雛形をみると、
登記すべき事項の議案が複数存在して
いたら、議案ごとに「株主リスト」を
用意しないといけないように見えました。


もし、議案を通じて共通であれば、
その旨を何処かに記載しておく必要が
ありました。


今回の法務省の雛形では、全ての議案が
対象であれば「全議案」と書けば
それでよくなりました。


さらに、株主総会と総株主の同意共通の
株主リストの雛形となっているので、
分かりやすくなったのも特徴です。


「株主リスト」の雛形の説明も分かりやすくなった


自己株式があった場合に、株主リストに
記載するか、総株式数に自己株式の数も
算定するかどうかも分かりやすく説明され
好感がもてます。


あとは、印鑑届書や印鑑カード交付申請書
と同様、印鑑押印欄も雛形に入っており、
印鑑押印漏れも防ぐことができます。


なにしろ、今回の法務省のホームページの
「株主リスト」の雛形の説明がより分かり
やすくなったのが特徴


最初から簡易なものをホームページで
あげてくれればよかったのですが。

 

もう一度株主リストの要件を確認しましょう!


株主リストの添付は,次の2つの場合に
必要となります。

  1. 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合
  2. 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合


株主リストの記載事項については、

登記すべき事項につき株主総会の決議を
要する場合
については 

  • 議決権数上位10名の株主
  • 議決権割合が2/3に達するまでの株主

いずれか少ない方の株主について、
次の事項を記載した株主リスト

  • 株主の氏名又は名称
  • 住所
  • 株式数
  • 議決権数
  • 議決権数割合

これら5点を代表者が証明したものを
用意します。


一方、登記すべき事項につき株主全員の
同意を要する場合
について、株主全員に
ついて次の事項を記載した株主リスト

  • 株主の氏名又は名称
  • 住所
  • 株式数
  • 議決権数

これら4点を代表者が証明したものに
なります。

まとめ


今回の法務省の「株主リスト」の雛形は
以前のバージョンと比べると大変に
分かりやすく、使い勝手が良くなっている
と感じました。


以前の雛形がちょっと使いづらいと
感じていたので・・・


今回は
『株主リストの雛形がシンプルに!
~法務省のホームページより』

に関する内容でした。


参考文献


「株主リスト」が登記の添付書面となりました(法務省ホームページ)

 

参考書籍

株主リストの添付と株主名簿整備の実務

永渕 圭一 日本法令 2016-10-04
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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