会社設立 設立当初から上場を目指すとき気をつけないといけないことは?【司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに


最近、また株式を上場したいベンチャー
企業が増えてきているようです。


最短で上場したい、5年後に上場したい
起業家のあなたは夢見ていることでしょう。


そうなると会社設立時の段階から、
それに見合った経営をしていかないと
いけなくなります。


今回は、会社設立から株式上場を目指して
いる起業家向けに、会社設立時に
気をつけることは何かを書いていきます。

entrepreneur-1103722_1280
会社設立当初から上場を目指している場合に気をつけることとは?


資本金の額をどうするか?


既に個人事業主として実績があり、
法人化するような場合、資本金の額を
いくらにするか問題です。


いきなり、大きな金額にするよりかは、
7桁が理想
です。


消費税や法人住民税は資本金の額で
判断されるので、はじめのうちは、
基盤ができるまでは、資本金は少なくても
いいでしょう。


消費税の場合、資本金の額が1000万円未満
だと最大2年間免除されるのが大きいです。


資本金の額が少なくていいからといって、
6桁だと少なすぎます。


最低でも資本金の額は
100万円以上としましょう。


取締役会設置会社にするには人数が必要


最初からいきなり株式の譲渡を自由にする
ことはしないで、譲渡制限株式にすべき
です。


そうすることで、取締役を1名から
スタートさせることができます。


ただ、上場を目指している以上、
早めの段階で、取締役の候補者を見つけて
取締役会設置会社にするようにしましょう。


ただ、取締役会設置会社にするには
取締役3名と監査役1名が必要です。


監査役候補者も探しておきましょう。


監査役ですが、閉鎖会社だと
会計監査のみ権限のある監査役にすること
も可能です。


ただ、上場を目指している会社であれば、
監査役を置く段階で、しっかり業務監査も
していく必要があります。


なので、監査役設置することになった場合、
監査役の権限は業務監査権限も付与して
おくべきでしょう。


役員の任期をどうするか?


閉鎖会社の場合、取締役や監査役の任期は
最大で10年まで伸長することが可能です。


しかし、上場を目指している会社は内部の
整備をしっかりする必要があり、
業務執行に責任をもたせるべきです。


なので、取締役の任期は2年、監査役の
任期は4年にしておくべきです。

start-1170145_1280

まとめ


上場を目指して会社を設立する場合、
コンプライアンスをより重視した
定款整備が必要です。


となると、雛形だけでは対処できない
こともあります。


いつまでに上場を目指すのか、
スケジュールをしっかり構築したうえで
会社設立をすべきでしょう。


参考書籍

起業のファイナンス 増補改訂版 ベンチャーにとって一番大切なこと

磯崎 哲也 日本実業出版社 2015-01-16
売り上げランキング : 4328

by ヨメレバ

ブログに載せられなり実務の情報も満載!
日々の思っていることを書いている
「司法書士・行政書士桐ケ谷淳一の日々を楽しく!」
メルマガ登録登録はこちらから!
   

 

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須
 

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告