合同会社、信用されるか否かは定款で決まる? 【江戸川区葛西司法書士の2分以内で読める企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


久々に「2分以内で読める」シリースを。


前は「3分以内」でしたが、サクッと
読んでいただきたいので、2分で読める
ような内容にしました。


今回のテーマは「合同会社の定款」


定款の内容次第で金融機関や取引先の
信用度が変わってきます。


わずか9条の定款で合同会社を運営できますか?


合同会社の定款の雛形が法務省の
ホームページに掲載されています。


おそらくひとり会社を想定しての
雛形だろうと思われます。


なので条文も必要最低限の
条項しかありません。
 

ただ、この定款で会社を
運営できますか?


できなくはありませんが、
周りからの信用は低いものと
言わざるを得ません。

合同会社は定款で運営方針が
かなり変わってきますので、
信用も変わります。


雛形はあくまでも雛形
会社の形態に合わせて作る必要があります。


どういう方針で会社を運営するかで定款の中身が変わる!


先日のブログで、主婦起業の法人化は
合同会社が適していると書きました。


自分の会社をどのように持っていきたい
のかを設立当初から考えることが非常に
重要になります。


私はある会社の定款に企業理念を前文に
入れたことがあります。


ここはきちんと専門家と話しをしながら
定款作成をするべきです。


それだけでも他の会社との差別化を
図ることができます。

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まとめ


株式会社と比べると合同会社は
信用が低いと思っている方もいます。


もっと合同会社が認知されると、
信用の問題もクリアできるでしょう。


合同会社で一番大事になのが定款。


会社の方針に合わせ、定款を作ることが
信用を高める要因となることを覚えて
おいてください。


この内容で2分で理解できるか・・・


参考書籍

合同会社のモデル定款―利用目的別8類型―

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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