「株主リスト」 自己株式を保有してある場合も記載する必要はあるのか? 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

「私の会社は自己株式を保有しています。
10月から株主リストを添付しなければ
ならないと聞きました。

その時、自己株式は株主リストに
載せないといけないのでしょうか?

あと、株主名簿を株主リストの代わりに
添付できないのでしょうか?」


ある会社の方から質問を受けました。


自己株式を保有している会社も
中小企業の場合もあるでしょう。


その場合、株主リストに記載する必要が
あるのでしょうか。


株主リストに自己株式は記載する必要はある?


株主リストの記載事項と要件を確認しましょう

「株主リスト」には

  • 株主の氏名又は名称及び住所
  • 株主数
  • 議決権数
  • 議決権割合

を記載します。


そして

議決権数上位10名の株主

又は

議決権割合が3分の2に達するまでの株主

のうちいずれか少ない方を記載します。


自己株式は「株主リスト」に記載する?しない?


では、自己株式は「株主リスト」に

記載する必要があるのでしょうか?


結論は、
自己株式は「株主リスト」に
記載する必要はありません。


そもそも自己株式は議決権数に
算定されないので、記載しても意味が
ないからでしょう。


株主リストを添付する意味


もう一度、株主リストを添付する趣旨を
確認していきましょう。


虚偽の内容の株主総会議事録を元に、
真実でない商業登記がされ、法人格が悪用
されることを防ぐために「株主リスト」が
必要となります。


注意していただきたいのは、

「登記すべき事項について
株主総会で決議」

した場合に必要なのであって、登記に
積極的に絡まない場合は「株主リスト」
は不要です。


さらに、登記すべき事項が複数ある場合は
議案ごとに「株主リスト」が必要です。


ただし、どの議案についても議決権等が
同じであれば、その旨を注記して
株主リストを一つ添付すれば足ります。


株主名簿は「株主リスト」を代用できるか?


「株主名簿」には、

  • 株主の氏名又は名称及び住所
  • 株式数
  • 株式の種類
  • 取得年月日

などを記載します。


「株主リスト」の記載事項と異なります
ので、株主名簿を株主リスト代わりに
添付することは出来ません。

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まとめ

株主リストについては何度も書いて
いますが、ここ最近また問題もあるよう
です。


組織再編の場合とか、自己株式の際など
意外と盲点という部分もあります。


新しい情報が入れば、ブログでも紹介して
いきます。

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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