「株主リスト」に関する準備は万全ですか?疑問点をざっくり書きました 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

いよいよ平成28年10月1日より
いわゆる「株主リスト」について
登記の添付書面となります。


そこで、「株主リスト」についての
特に中小企業の経営者の方向けに
書きます。

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「株主リスト」の添付が必要な場合はどのような場合か?


登記すべき事項に以下のことが
あった場合に、申請書に「株主リスト」の
添付が必要です。

 

  • 株主又は種類株主全員の同意を要する場合
  • 株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合(書面決議の場合も含む)

特例有限会社や合同会社の場合「株主リスト」は必要ですか?


特例有限会社の場合は株式会社と同じ扱い
なので、「株主リスト」が必要です。


合同会社の場合は、「株主リスト」は
不要です。


そのことを考えると、経営コスト面から
会社設立の際、合同会社を選択することも
考えられるでしょう。


あと「株主リスト」が必要とされる法人は、
投資法人と特定目的会社があります。


なので、一般社団法人は
「株主リスト」に該当するものは
添付する必要ありません。

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「株主名簿」と「株主リスト」は違うものか?


このブログでも何回か書いていますが、
大事なところなので、改めて記載します。


株主名簿は、

  • 株主の氏名又は名称及び住所
  • 保有する株式の数
  • 株式取得日

が記載事項です。


一方、株主リストは

  • 株主の氏名又は名称及び住所
  • 保有する株式の数
  • 議決権の数
  • 議決権割合

が記載事項となります。


なので、
株主名簿を株主リストとして
援用することは出来ません。

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いわゆる法人税申告書別表二を「株主リスト」として使えないか?


法人税の確定申告の際に作成する
同族会社等の判定の明細書(別表二)を
「株主リスト」として使えないかが
問題となります。


法務省ホームページのチャートに照らし
要件があっていれば、別表二を用いる
ことが可能です。


以下の記載をした書面が別途必要に
なるので、それならば「株主リスト」
を作成してもさほど変わらないと思います。


「氏名又は名称」・「議決権数」・
「議決権数の割合」を記載した書面

別表二を合綴して「株主リスト」として
添付することになります。

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株主総会議事録に「株主リスト」記載事項がある場合、議事録援用可能か?


株主総会議事録に「株主リスト」の
必要的記載事項が書かれている場合、
株主総会議事録を援用できるかが
問題になります。


株主リスト記載事項が株主総会議事録に
記載されていれば、
その議事録を援用できると考えられています。


株主が1名の場合はこの方法が
手っ取り早いような気がします。


ここの部分は補充したいことがあるので
また改めて記載します。

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まとめ


中小企業の経営者の皆様、「株主リスト」
対策行っていますか?


平成28年10月1日から施行されるので
早めに対策をするようにしましょう!


参考書籍

中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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