会社の代表者が変わったら印鑑届書を提出する必要はあるのか? [小さな会社の企業法務]

会社の代表者が変わりました 印鑑届書を提出する必要はあるのでしょうか?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

株式会社の経営者です。
事業承継の一環で代表者が先代から変わり、後継者の私が新しい代表者となりました。
そのとき、代表取締役の変更登記をする際、新たに印鑑届書を出し直さないといけないのでしょうか?
また、印鑑カードは、前の代表者のものをそのまま使うことはできますか?

新しい代表取締役となったら印鑑届書を提出する必要があります。
印鑑カードは印鑑届書を提出する際に引き継ぎ欄にチェックすれば、前代表者のものを使用できます。

(解説)

事業承継なり諸事情で会社の代表者(代表取締役・代表社員)が変わることがあります。

代表者が新しくなった場合、法務局に届けていた印鑑をそのまま引き継ぎたい場合でも、何か手続きを取らないといけないのでしょうか。

今回は代表者の印鑑の引き継ぎについて紹介します。

hands-1063442_640

代表者が変わった 印鑑届書の提出は必要か?

新代表者は印鑑届書を提出する必要はあるのか?

法務局に届けている印鑑は、会社と代表者とが一体化しているものと考えてください。
1人の代表者について1つの会社実印(会社代表印)を法務局に届け出るというイメージです。

なお、一つの会社で複数名代表取締役がいるときは、代表取締役ごとに印鑑を提出することができます。

しかし、印影は別々のものにしなければなりません。

代表者が交代した場合、今までの代表者の印鑑をそのまま使おうが新しい代表者の印鑑を使用しようが、再度印鑑届書を提出し直す必要があります。

なので、代表取締役を交代した場合は代表取締役の変更登記と同時に印鑑届書を忘れずに提出してください。

なお、印鑑を届けていない代表取締役を交代し、新代表取締役は印鑑提出者にならない場合は印鑑届書を提出する必要はありません。

印鑑届書を提出する際は、印鑑届書には新代表者の個人の印鑑を押印し、新代表者個人の印鑑証明書を添付することになります。

なお、代表取締役の変更登記に、その方の印鑑証明書を添付する場合は、印鑑届書に別途印鑑証明書を添付する必要はありません。

非取締役会設置会社で、新たに取締役として選任され、その者が代表取締役になった場合や、取締役会設置会社で、代表取締役が就任するような場合です。

非取締役会設置会社では、取締役が新たに就任する際に、就任承諾書に実印と印鑑証明書が必要ですし、取締役会設置会社の代表取締役が新たに選ばれた場合には、代表取締役の就任承諾書に実印と印鑑証明書が必要になります。

印鑑届書の印鑑証明書は登記申請書のものを援用するというところにチェックしておけば大丈夫です。

▼印鑑証明書を援用する場合

代表取締役変更する際に印鑑カード交付申請書は提出する必要があるか?

新代表者が会社実印を前任者のものを引き継ぎたいという会社もあるでしょう。

むしろ、会社実印を引き継がないと、本当に会社の意思で行われているかの真正担保がはかられません。

新代表者は会社実印が変わらなくても、印鑑届書を提出しなければなりません。

ところで、従前の代表者が使っていた印鑑カードは使うことができず、新代表者は改めて印鑑カードの交付を受けないといけないのでしょうか。

答えは、従前の代表者が使っていた印鑑カードをそのまま引き継ぐことができます。

ただし、新代表者が印鑑届書を提出する際に必要事項を記載する必要があります。

印鑑カードを引き継ぎたい場合、印鑑届書の左側に印鑑カード番号と前任者の名前を記載する箇所があります。
さらに、前任者のカードを引き継ぐにチェックすれば、そのまま印鑑カードを使うこ出来ます。

▼印鑑カードを旧代表者のものを引き継ぎたい場合

もし、代表取締役の変更登記の際に印鑑届書に引き継ぐ旨のことを記載しないと、印鑑カードを引き継ぐことができません。

印鑑届書に印鑑カードを引き継ぐ旨を記載していなかったり、新たに印鑑カードを取得したい場合は、代表取締役変更登記完了後に印鑑カード交付申請書を管轄法務局に提出して印鑑カードの交付を受けないと印鑑証明書を取得することができません。

印鑑カード交付申請書に必要事項を書いて提出すれば、新たに印鑑カードを取得できます。

印鑑届書や印鑑カード交付申請書は、法務局の窓口で取得できますし、法務省のホームページからもダウンロードできます。

写真 2015-06-23 14 03 31

まとめ

代表者が変わった場合は、必ず印鑑届書を提出する必要があることを覚えておいてください。

さらに新代表者が従前の代表者の印鑑カードを引き継ぎたい場合は、印鑑届書に必要事項を記載することを忘れないで下さい。

今回は
『会社の代表者が変わりました 印鑑届書を提出する必要はあるのでしょうか? [小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

印鑑に関するブログはこちら

参考書籍

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告