取締役等の役員変更登記 運転免許証を「本人確認証明書」にする場合の注意点は? 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


最近司法書士の商業登記で何かと話題に
なっているのが、登記官の方が書いている
と思われているブログ。


実務と法務局とでは乖離している部分が
あることを実感しています。
(特に「期限付解散」について)


ただ、登記業務を円滑に行う上で
このような情報を発信して頂けるのは
ありがたいです。


今回は補正事例の一つとして上がっている
「本人確認証明書」について書きます。

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「本人確認証明書」ってそもそも何?


このブログでも何回も紹介しており、
結構見られている方も多いので、
「またか!」と思われているかも
しれません。


役員変更で、会社設立時や
新たに取締役や監査役が就任する場合、
就任承諾を証する書面の他に
「本人確認証明書」が必要です。


本人が実在するかどうかを明らかに
するために添付します。


ただし、取締役会を置かない会社の
取締役が就任する場合は、就任承諾書に
実印を押印し、印鑑証明書を添付するので
これだけで本人の実在が明らかになるので
別途「本人確認証明書」はいりません。


本人確認証明書としては、
住民票や運転免許証の写し
が該当します。

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本人確認証明書で補正になる事例があるの?


運転免許証の写しを「本人確認証明書」
にする場合は注意が必要です。


運転免許証の原本を登記申請の際
提出するわけにはいかないので、
運転免許証のコピーを添付します。


その際に、「原本に相違ない旨」を
記載するのですが、そこに記載する方は
運転免許証を所持している取締役や
監査役です。


会社が原本証明しても意味がありません。


運転免許証を所持しているのは
当然本人であり、会社ではないからです。


あと、運転免許証は表裏両方コピーする
必要があります。


裏面の記載がなくても、コピーする必要が
あります。


裏面のコピーを忘れてしまい、補正になる
場合が多いようです。


さらに、
表面、裏面と別々にコピーした場合、
ホチキスでとめて、割印を押してください。


割印がなく、補正になった事例も聞いて
います。

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まとめ


「本人確認証明書」を添付するときは
手間等を考えて、住民票にするか
運転免許証にするか選択してください。


もし運転免許証の写しを本人確認証明書
にする場合は、補正にならないように
十分注意してください。


参考ブログ

法務局の業務に関するQ&A

 

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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