取締役・監査役等の役員変更登記 意外と一筋縄には行かないことも? 【江戸川区葛西司法書士の企業法務】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに


今年は役員変更登記が
思った以上に多いです。


やはり、会社法が施行されてから
10年になるからでしょう。


ちょうど、役員の任期を10年に
している会社はちょうど役員の
改選期に当たるのも要因です。


ただ、役員変更登記は
ケースによっては一筋縄には
いかないこと
もあります。


ここで、役員変更登記についての
問題点を確認しておきましょう。

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役員が誰も変更なくても登記申請はしないといけない


株式会社の取締役・監査役が全く同じ
人がなる場合であっても、役員重任の
登記を申請しなければなりません。


放ったらかしにすると、
過料の対象となりますので注意して
ください。

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新たな役員を選任した場合は就任承諾書に住所の記載を忘れずに!


取締役会設置会社の取締役や監査役が
新たに選任された場合には、
就任を承諾したことを証する書面に
その者の住所を記載しなければ
なりません。


個人的には、
新たに就任する方は就任承諾書にし、
自署してもらうがいいと思います。


就任承諾を株主総会議事録を援用する
場合に、就任承諾した旨の記載のある
株主総会議事録にその者の住所が
漏れていて補正になっている
とのことを
聞きました。


取締役会設置会社で、新たに取締役や
監査役を選任した場合には、
住所の記載を忘れずに・・・


一方、取締役会非設置会社で
新たに取締役を選任する場合につき、
住所を記載すべきかについてですが、
ちょっと問題があるようです。


商業登記規則61条5項ただし書きを
見る限り、住所記載を要しないと
読めなくはないです。


ただ、某法務局では、
取締役会非設置会社で新たに取締役を
選任した場合の就任承諾については
住所記載をするようにといわれている
とのこと。


納得はいかないかもしれませんが
登記申請をスムーズにさせるためには
就任承諾を証する書面には住所を
記載したほうが良さそうです。

 

監査役の会計限定の旨の定めの登記時期は?


これについてはこのブログで
散々書いているので、
大体お分かりかと思います。


最初の監査役に関する登記の時までに
会計限定の旨の登記をすればいいと
されています。


なので、今回取締役会設置会社で
取締役全員が任期満了ではあるが
監査役はまだ任期がある場合、
どうすればいいか?


別に監査役の会計限定の旨の登記を
しなくてもいいですし、今回の役員変更に
併せて会計限定の旨の登記することも
可能です。


登録免許税も役員変更分で変わらない
ので・・・

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まとめ


役員変更登記については、簡単なようで
意外とややこしい問題があると
感じています。


議事録作成上の注意点から
就任承諾書、監査役のことなど
盛りだくさん。


分からなければ、司法書士に対応して
もらったほうがいい気がします。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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