株券不発行会社の株主が自分が株主であることを証明するには?【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立・役員変更などの企業法務専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

 

はじめに


株券が発行されていれば、
株券を持っている人が株主だということが
分かります。


しかし、株券を発行していない会社の場合、
その人が株主かどうかは分かりません。


あなたが株券不発行会社の株主だとしたら、
会社に対して何か株主であることの証明を
求めることができないのでしょうか?

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株主が誰であるかを確認する手段はあるのか


会社は、株主名簿に記載された株主を
株主として取り扱うことになります。


ただ、株主としては、何か確認する
手段はないのでしょうか?


もし、譲渡人から株式を譲り受けたが、
会社に対して名義書換の請求をしていない、
その場合は、譲渡人と譲受人と共同で
名義書換の請求を速やかに行いましょう


あとは、会社に対して株主名簿の
閲覧請求をする
ことも視野にいれましょう。


会社側は、名義書換の請求があれば、
速やかに名義書換を行う。


株主等から閲覧請求されることに備え、
株主名簿の整備をしておく


それが大事です。

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株主が会社に対して何か証明できるものを請求できないか?


株主から会社に対して、株主であることの
証明を請求できないのでしょうか?


株券不発行会社の株主は、
会社に対して株主名簿記載事項を記載した
書面を交付するよう請求できる
ことが
会社法で規定されています。


手順としては

  1. 株主から「株主名簿記載事項証明書交付請求書」を提出
  2. 会社側で「株主名簿記載事項証明書」を発行する


という流れになります。


なので、株主は、会社から発行される
「株主名簿記載事項証明書」
で自分が株主であると証明できます。


なお、株主名簿記載事項証明書は
代表取締役の署名もしくは記名押印が
必要
です。(会社法に規定あり)

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まとめ


株券不発行会社の株主が
「自分が株主である」
と証明したい場合、
会社に証明書を請求する。


会社は株主名簿に記載されていることを
書面で交付する。


これで株券不発行会社でも、
自分が株主であることが証明可能
です。


中小零細企業でも、株式についての
取り扱いはきちんと行うことが大事!


特に株主名簿の管理は丁寧に行うことが
経営上重要になります。

 

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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