本店移転の登記 注意すべきところはありますか?【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


最近、商業登記で多く受託を受けている案件、
それは「本店移転」登記です。


今回は
本店移転登記で気をつけなければならないこと
について書きます。


本店移転登記で気をつけなければならないことは?

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まずは定款を確認!本店はどのように記載されていますか?


定款には本店の所在地が必ず書かれて
います。


定款に本店所在地がどのように書かれているかで、
手続が変わってきます。


まず、定款の記載が、町名地番まですべて
書かれている場合。


つまり、登記事項証明書と同じ内容が
定款に記載されている場合です。


この場合は定款変更が必要になります。


なので、株主総会の特別決議で、本店
所在地を変更する必要
があります。


次に、定款に記載されている本店所在地が
最小行政区画であり、同じ最小行政区画内
に本店を移転する場合


この場合は定款変更手続きは不要で、
取締役会決議(もしくは取締役の一致)で
本店移転決議
をすることができます。


上記以外の場合は、まずは本店所在地に
ついて定款変更手続きをし、具体的所在
場所を取締役会決議(もしくは取締役の
一致)で決めます。

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管轄法務局がどこになるのか確認


最近商業登記の管轄については、
地方では、一つの法務局に集中しています。


例えば、埼玉県や千葉県の場合は、商業
登記の管轄が一つだけです。


埼玉県内で本店移転登記をする場合は、
申請は1件でできてしまいます。


一方、東京都内で本店移転をする場合や
他の都道府県に移転する場合は、

  • 旧本店所在地(本店移転前)の管轄法務局分の申請書
  • 新本店所在地(本店移転後)の管轄法務局分の申請書

2つ申請書が必要になります。


その2つの申請書を、旧本店所在地の管轄
法務局に申請します。


登記を受け付けた法務局は、新本店所在地
の管轄法務局に申請書を送付します。


その際、印鑑届書も一緒に添付します。


印鑑届書には、原則代表者の印鑑証明書が
必要ですが、本店移転登記に関して提出
する印鑑届書には個人実印と印鑑証明書は
不要
です。

 

本店移転の日付について注意すべきことは?


本店の移転年月日は、本店を現実に移転した日
を指します。


本店を現実に移転した日が、取締役会
決議等の記載と異なる場合は、登記申請が
却下されてしまいます。


取締役会等で移転時期を
「◯月◯日頃移転」
と包括的に定めた場合、現実に本店を移転
した日がその決議の範囲内
であれば、
登記は受理されます。


その場合には、取締役会議事録とは別に
現実の本店移転年月日を証する書面が必要
があるとされています。

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まとめ


まずは本店移転については定款変更が
必要かどうか
を確認してください。


そして、本店移転先を具体的に決めた後
どこの法務局に申請するのか、申請書が
1通で足りるのか、旧本店所在地、
新本店所在地両方いるのか、確認して
ください。


後は、本店移転の日付にもくれぐれも
ご注意ください。

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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