もう一度確認!株式会社と合同会社、どこが違うの?【司法書士の業務日誌】

株式会社と合同会社、何が違うのか?


先日、とある懇親会で質問がありました。

「株式会社と合同会社、どこが違うの?」


このブログでも何回か紹介していますが、
再度確認しましょう。


株式会社と合同会社 会社条文は一緒なの?


株式会社と合同会社。

会社法ですべて同じ条文を適用されるか
というと、そうではありません。


株式会社とは別に持分会社というのが
あり、合同会社は持分会社の条文を
根拠にしています。


株式会社と持分会社、似ているところも
ありますが、似ていない部分もあります。


役員についても異なります。

株式会社は「代表取締役」「取締役」と
なりますが、合同会社の場合
「代表社員」「業務執行社員」という
名称になります。

 

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会社設立にかかる費用が違う


会社設立の登記を出せば、会社が成立
する点は共通です。


しかし、決定的に異なること。


それは定款認証がいるか要らないかと
登録免許税。


合同会社の場合、定款認証がいらない
ため、公証役場で支払う費用がかかり
ません。


また、登記を申請する場合の
登録免許税は、株式会社の場合15万円
しますが、合同会社の場合は6万円
です。


これから会社の規模をどうしたいのか、
将来のことを考え、株式会社か
合同会社か決めればいいかと思います。

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信用度の問題はまだ差があるの?


会社法が施行されてから10年近く、
だいぶ合同会社も浸透してきました。


ただ、圧倒的に数は少ないのが現状。


信用問題についても、株式会社のほうが
まだあると思ったほうがいいでしょう。
 

写真 2015-06-23 14 03 31

まとめ


最近、合同会社に興味がある方が増えて
きました。


合同会社、設立手続きはややこしく
ありません。


ただ、定款の自由度が増すため、
法務省の雛形にとらわれず、自分の
会社の規模、将来のことを考えて
作らないと、後々問題になります。


極力、会社設立を考えているのであれば、
専門家を入れたほうがいいでしょう。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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