商号は「会社の顔」です!【司法書士の業務日誌】

商号はまさに「会社の顔」!

商号を決めるのは自分の赤ちゃんの名前を決めるのと同じ

会社設立の際、必ず決めないといけないものに「商号」があります。

商号は定款で必ず定めないといけませんし、登記事項でもあります。

世間にも認知されやすい、覚えやすい商号にする必要があります。

自分のやっていることが商号に現れるといいですね。

「企業理念」と合わせて、商号を定める際はじっくり考えましょう。

あまりに似ている商号をつけてしまうと・・・

商号、何をつけてもいいかというとそういうわけではありません。

同一所在地に同一商号をつけることは法律で禁止されています。

さらに、既に世間に知れ渡っている商号と同じものをつけるのも問題です。

たとえ違った商号をつけたとしても不正競争防止法で相手方から商号差止請求を受けてしまう危険があります。

裁判で訴えられてしまうと面倒なことになるので注意が必要です。

インターネットで検索して、ヒットしないような商号を選ぶ必要があります。

まとめ

商号は「会社の顔」と書きました。

企業理念に沿って名前をつけることが大事です。

世間から愛される商号をつけるこれが会社を永続させる一つの要因になると思いますがいかがでしょうか?

企業理念に関するブログはこちらも御覧ください。

人のココロを動かすものがビジネス成功の秘訣?「企業理念」

参考ブログはこちらから

商号の使用差止請求 – 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

参考書籍はこちらから

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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