【3分以内で読める会社設立ワンポイント】就任承諾書に押す印鑑は?

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ヶ谷淳一です。

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株式会社の設立に添付する就任承諾書に押す印鑑は?

株式会社設立時に押す印鑑。

取締役が就任する際、就任承諾書を添付します。

その際に押印する印鑑は何でしょうか?

なお、発起人と取締役が同じ人でひとりで起業することを想定しています。

当然取締役会も設置しません。

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就任承諾書には個人実印

就任承諾書に押す印鑑

これは「個人実印」を押す必要があります。

さらには印鑑証明書も必要になります。

なぜ、実印を押して、さらには印鑑証明書まで付けないといけないのか?

本当に取締役自身が実在していることを証明する側面もあります。

一番大きい理由は、私は本当に就任しますよという意思を示すため。

わざわざ実印と印鑑証明書まで必要とされているので、本当に慎重ですよね。

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まとめ

就任承諾書には、実印が必要であることをまずは押さえておいてください。

印鑑登録をしていない起業家の方は、早く自分の住んでいる役場に行って印鑑登録をしてきましょう。

登録完了まで、意外と時間がかかるので、早めに対処するようにしましょう。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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