3分以内で読める会社設立 1日で株式会社って出来るの?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

「会社設立って1日でできますか?」

起業家の方に聞かれることです。果たして会社設立は一日で出来るのでしょうか?

果たして会社設立は一日で設立可能なのか?

株式会社設立の手続きは

  1. 定款作成
  2. 公証役場へ定款認証
  3. 出資金の払込み
  4. 発起人の決議
  5. 法務局への登記申請

となります。

あと、会社の代表印と取締役になる方の実印と印鑑証明書があれば、法律上は一日で会社設立は可能です。

しかし、急いで会社を作って欲しいといっても、一日で全部やるべきではないというのが私の考えです。
その理由を自分なりに書いていきます。

なぜ一日でやるべきではないのか?

商号が類似商号等法律上問題ないか

意外と商号はナーバスな問題が孕んでいます。

同一法務局管轄で同じ場所に同じ商号がなければ法律上は登記できます。

しかし、同じ商号がすでにある場合、似たような事業をやっているのであれば、後日紛争のもととなります。

さらに、インターネットの検索で同じ商号が出てきた場合も同様の問題が起きます。

登記を出してからでは遅いです。

公証役場での認証

公証役場に公証人がいればいいのですが、たまに公証人が所用によりいないこともあります。

公証役場によっては、公証人がひとりしかいません。

そうなると、その日の認証はできません。

さらに、公証人が定款をチェックしますが、その際、細かい点を指摘されることもあります。

定款の修正を余儀なくされ、一日で会社設立登記をすることは難しいです。

定款のひな形はしょせんひな形

だったら、定款のひな形を使えばいいという話になりますが、本当に定款のひな形通りでいいのですか?

会社ごとに定款は異なるもの。

会社の事情に合わせて直さないと意味がありません。

ただ2018年6月の段階で、定款認証との絡みでモデル定款案を提示しています。

一定のものを選択していけば、定款認証をスムーズに行おうという動きです。

となると経営者も定款の中身を理解しておかないと、会社設立後

そもそもなぜ1日で会社設立しないといけないの?

そんな会社設立登記を急ぐのですか?

設立日が決まっているのであれば、逆算して準備しないといけません。

急いでやってもミスのもとになるだけです。

法務局で登記申請して、法務局から間違いの電話がはいるとどうしようもありません。

軽微な間違いであればいいのですが、取り下げになると、登記申請日に会社を成立されることができなくなります。

なので、登記申請の前段階で間違いないか慎重にチェックしないといけなくなります。

補足 今後会社設立は1日で簡素にできます(2018年6月現在)

2018年6月の情報では、会社設立登記を申請してから1日で終わらせようとする動きがあります。
定款認証も簡便化の動きがあります。

現在は、会社の設立登記を法務局に申請して、3執務日以内に登記を終わらせる流れになっています。

設立手続きが簡便化しても、肝心な設立準備を急いでも私は意味がないと思っています。

写真 2015-03-27 15 38 37

まとめ

会社設立登記をすれば会社は成立します。

その日があらかじめわかっているのであれば、逆算して準備をする必要があります。

個人的には2・3週間はほしいところです。

印鑑の準備や定款認証、準備が多いので、その期間がどうしても必要なのです。

急いでやってもミスの元。

これから起業するのであるから、会社設立するには準備期間が必要というのは肝に銘じてください。

今回は
『3分以内で読める会社設立 1日で株式会社って出来るの?』
に関する内容でした。

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このブログを最初に書いたのは2016年。2018年は副業も解禁している企業も多く、会社設立も多くなると予想しています。
ますます起業が増えそうな気がします。

新規設立法人が増えています!これからの時代起業が増えるか?

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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