【3分以内で読める!】管轄法務局に必ず行かないといけない場合

写真 2015-01-13 16 23 03便利な世の中になったが・・・

現在の会社の状態を知りたければ、履歴事項全部証明書を取得します。
こちらは、日本全国どこの法務局で取得可能です。

会社の印鑑証明書ですが、こちらは印鑑カードさえあれば、どこの法務局でも取得できます。

いまはオンラインで日本全国にデータがつながっているので、管轄が異なっても、どこでも取れます。

例えば、東京に本店所在地がある会社の謄本を、大阪の法務局で取得できます。

しかし、管轄法務局でないと取得できない場合があります。

昔の謄本が欲しい場合

ある会社の調査をするにあたり、ちょっと古い情報が欲しくなった・・・

その場合、どうすればいいのか?

管轄法務局には、簿冊の会社の謄本が残っています。
これを請求すれば、コンピューターになる前の謄本を請求することができます。

ただ、問題なのは、その簿冊は、本店所在地の管轄の法務局にしかないこと。

そこに行かないと取得できません。

遠くて、行くにも時間がかかる・・・

その場合も考慮して、郵送で、管轄法務局宛に謄本を請求することができます。

これなら、わざわざ管轄法務局に足を運ぶ必要はありませんね。

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印鑑カードの取得も管轄法務局に行く必要あり

会社を設立したあと、会社の印鑑証明書が必要な場合、印鑑カードが必要です。

その印鑑カードですが、こちらも管轄法務局に行く必要があります。
ちょっと面倒かもしれませんが・・・

印鑑カードを廃止する場合も同様です。

 

以上2つの場合に該当する場合は、管轄の法務局に行くことになるということを覚えておきましょう。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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