「一切の事業」だけの目的で会社設立はできるの? 江戸川区葛西司法書士が解説します

「一切の事業」だけの目的で会社設立はできるの? 江戸川区葛西司法書士が解説します。

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

会社の目的について、「一切の事業」という曖昧なものが出来るのか?

目的というと具体的かつ明確に書かないと思っている方も多いでしょう。

今回は「会社の目的」に焦点をあてて書いていきます。

「一切の事業」だけの目的で会社設立はできるの? 

話題の会社で登記の目的が…

何かと話題の「NEET株式会社」

この会社の目的は、なんと「一切の事業」だけしか登記簿に書かれていない。

しかし、会社法になってから、目的の要件が緩和されたため、「一切の事業」だけでも登記はできます。

具体性に欠けていますが、これでも目的として問題ないのが現状なのです。

何をやっている会社か分からなければ意味はない

会社設立(株式会社・合同会社等)にあたり、目的は定款に絶対に記載しなければならず、かつ登記事項です。

建設業や宅建業、介護事業などを営む場合、具体的な目的を書かないと、そのあと行政庁の許認可をする際、許可を得ることができないことも想定され、不利益になります。

日本政策金融公庫などで事業資金等の融資を受ける場合も、会社の目的は重要になります。

そもそも登記簿は第三者にも閲覧されます。

金融機関においては融資する際の参考資料にもなります。

「一切の事業」だけで、具体的に何をやっている会社か分からないと、その会社会社の信用問題にもつながります。

これから取引する相手側からも本当にこの会社と取引して大丈夫かという不安を抱かせてしまいます。

これから起業する方は目的は明確に!

目的は、具体性・適法性・営利性・明確性の要件が必要でした。

ただ、登記の段階で具体性のみ法務局での審査対象から外れました。

なので「NEET株式会社」の目的である「一切の事業」のみでも登記が可能になったのです。

しかし、これから会社を作るあなたは「一切の事業」のみを目的とした会社設立をしてはいけません。

本当に事業をする内容を登記しないと後々のトラブルの基になってしまいます。

目的は明確にして初めて周りから信頼されるもの。

周りからみられていることを意識して会社の目的をどうするか決めるようにしましょう。

まとめ

会社の目的は、事業をするにあたって大事な要素となります。

「一切の事業」でも登記できますが、何を主目的に会社を運営するのか、分からなければ、相手に公示したとはいえないでしょう。

できれば具体的に書くべきです。

今回は
『「一切の事業」だけの目的で会社設立はできるの? 江戸川区葛西司法書士が解説します』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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