民法債権関係改正法の講義を受講しての気づき

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

先日、東京司法書士会で民法債権関係の
改正に関する研修がありました。


タイトルが
「民法改正と契約実務」


その講義を受講した私の感想を書きます。
あくまでも私見であることをご承知
ください。

民法債権関係改正法の講義を受講しての気づき

今回の民法債権関係の最大の論点はどこか?

民法が制定されたのは、明治時代。
既に120年以上が経過しています。


今回は民法制定以後、財産法については
最大級の改正といっていいでしょう。


今回の民法債権分野の改正点の目玉は
「国民に分かりやすい民法にすること」
に主眼があると講義を受けて感じました。


改正条文を見ると

  • 新たに条文として登場したもの
  • 判例や学説の解釈が一致したため条文化したもの
  • 用語の定義を条文化したもの


この条文を見れば、ある程度理解できる
だろうという推測のもと、民法債権分野の
改正が行われたと思われます。


とはいうものの、国民が民法の条文を見て
条文が言おうとしている意味がすぐに
分かるのかと言うのは甚だ
疑問
です。


だから、法律を司る弁護士や司法書士の
果たす役割はますます大きくなる
のかと
講義を受けて感じました。

契約関係で影響を受けそうなものは?

今回の民法改正は大々的な改正で、
一部の業界の方にとって、今まで使用して
きた契約書の見直しをする必要があります。


例えば、不動産業界。
契約の解除や債務不履行の問題を始め、
手付や違約金等、今回の民法改正で
見直しをする部分が増えるでしょう。


司法書士の場合、決済業務で不動産売買
契約書を見ることがありますが、
所有権移転時期の特約や所有権移転に
関する条項がどうなるかが問題に
なりそうです。


ただ、上記条項部分については、今回の
民法債権関係分野の改正でもさほど影響は
受けないと思われます。


他にも、各業界で、契約解除の条項を
どうするのか、債務不履行の規定や売買
契約に関する部分など、今回の改正で
確認すべきところは出てくるでしょう。

まとめ

今回の講義のタイトルが「契約実務」と
謳われていましたが、実質は条文の内容が
主なお話でした。


ただ、3時間では到底足りない内容で、
自分でも勉強する必要があると改めて
感じました。


なお、私のブログでも消滅時効や定型約款など
現状分かる範囲で書いていますので
ぜひ御覧ください。


今回は
『民法債権関係改正法の講義を受講しての
気づき』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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