民法債権法分野改正 あなたの生活に影響が出るであろう部分をざっくり解説

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

2017年5月に民法の債権法を中心とする
「民法の一部を改正する法律案」
が国会で成立しました。


同年6月2日に交付され、
3年以内に施行されることになっています。


私の予想だと2020年4月1日になるのでは
ないかと思っています。


先日、東京司法書士会新宿支部で
「民法(債権関係)改正と司法書士実務」
と題して研修がありました。


今回のブログでは、その内容を踏まえ
皆様の生活に影響が出る可能性の高い
論点をざっくり紹介していきます。


今回取り上げるテーマは

  • 消滅時効
  • 法定利率

についてです。

民法債権法分野改正 あなたの生活に影響が出るであろう部分をざっくり解説


ざっくり解説その1 消滅時効

あなたはよく、飲食のツケの時効が短いとか
弁護士報酬の時効が短いとか聞いたことが
あるかと思います。


また、過払金返還請求は取引開始の時から
10年で消滅しますよということも
テレビやラジオのCMで聞いたことがあるかも
しれません。


これらの消滅時効について、
今度の改正で大きく変わります。


ざっくり書くと
「債権者が権利を行使することができること
を知ったときから5年」

で時効消滅してしまいます。


つまり、
主観的時効期間があらたに設けられた
というのが今回の改正のポイント。


現在の法律で定められている
「権利を行使することができるときから
10年」
で時効消滅するという規定も維持は
されます。


ただ、実際の生活上で考えると、
主観的起算点から考えることが多いと思われ、
5年で時効消滅してしまうことが大半に
なるでしょう。


また、職業別の短期消滅時効等の規定は
主観的起算点の規定が入る関係から
削除
されます。


つまり、飲み代のツケも、
民法が改正されると時効は5年になります。


ざっくり解説その2 法定利率

現行の民法だと、法定利率は5%で、
しかも固定されています。


しかし、変動する世の中、
固定された利率のまま進んでいいのかが
問題になりました。


市中の金利水準も刻一刻変わっています。


そこで、今回の民法改正で
利率が変動される変動制が採用
されることになりました。
そして、施行時における利率は3%
定められました。


なお、法定利率の見直しは3年ごとに行われ、
過去5年分の市中の金利水準の平均が1%
以上変化した場合に限り、
1%刻みで法定利率を変動させる

ことになっています。


影響を受けるものとして、

  • 損害賠償請求権についての遅延損害金の利率、
  • 不当利得に関する悪意の受益者に対する利息請求権

があります。

まとめ

今回の民法の債権法分野の改正点は
正直盛りだくさん。


まだまだあなたの生活にとって大事な部分が
改正になるので、折をみてまた紹介します。


今回は、先日東京司法書士会新宿支部
セミナー
「民法(債権関係)改正と司法書士実務」
のレジュメをもとに、ブログを書きました。


今回は
『民法債権法分野改正 あなたの生活に影響
が出るであろう部分をざっくり解説』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
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