裁判員制度、見直す時期に来たのでは?【会社設立アドバイザーの日記】

裁判員制度、見直す時期に来たのでは?


最近、一審の裁判員制度の裁判で有罪。
しかし、二審で無罪になったり、
刑が軽くなったりとそういうケースが
見受けられます。


「何のための裁判員制度なのか?」


正直見直す時期に来たのでは
ないでしょうか。


一審と二審で逆転の判決の状況が続くと
裁判制度に関する国民の信頼が
得られなくなるのではないか

と危惧しています。


もともとは裁判と国民感覚のズレから生じたから始まった裁判員制度ではないのか


刑事裁判については

審議が遅すぎて、一審が終わるまでに
数年かかる

判決内容が国民感覚とズレが生じている

だから、国民に裁判に参加して
もらうことで、これらの問題を
解決しよう、それが裁判員制度で
あったはずです。


私が聞いていたのは

一審でほぼ判決内容は確定するから、
控訴審では覆ることはほとんどない

と聞いていました。


ただ、ここ最近の判決で
裁判員が下した判決と控訴審ででた
判決が一致しないケースが散見されます。


となると、国民から、しいて言えば
裁判に関わった国民からは、

「じゃあはじめからプロである人に
任せればいいのではないか」


と疑問に思われても仕方がありません。


もしかしたら、裁判員を拒否する人が増加する危険も


特に困難な事件の場合、選ばれた人が
裁判員を拒否してしまう危険が高まる
と予想されます。


そういう問題に直面してきている
と思います。


もう少し議論を深めるべきでしょう。


まとめ

裁判員制度とともに
法科大学院制度も方向性が見いだせなく
なりつつあります。

そうなると、法曹に対する国民の信頼が
揺らぎ始めそうな気がします。


法曹改革、抜本的な見直しに差し掛かった
時期だと思うのですがいかがでしょうか?

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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