後見制度 経営者は任意後見制度を活用すべき?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


これから高齢化社会となっていき、
認知症の方も増えていくのではないかと
予想されています。


経営者や株主が認知症になり、後見類型
になると、その代理人が議決権を行使
できるのかが問題になります。

後見制度 経営者は任意後見制度を活用すべき?


なぜ経営者は任意後見制度の活用を検討すべきなのか?


いつ何時のリスクを回避するために
経営者は任意後見制度を活用すべきである
と思っています。


次の後継者を育成しつつ、
万が一何かあったときにその人に会社を
継いでもらうことが可能になるからです。


任意後見制度は、判断能力が十分なとき、
元気なときに行う必要があるので、
判断能力が衰えた時には締結できません。


さらに、任意後見契約は公正証書で行う
必要がある
ので注意が必要です。


ちなみに実務では、任意後見契約とともに
死後事務委任契約や公正証書遺言と
セットで行われることが多いです。


任意後見契約は契約の中身で変わってくる


まずは株主総会での任意後見人が代理して
議決権を行使することについて考えます。


株主総会で任意後見人が大人の地位で
議決権を行使できることにつき、
任意後見契約書に盛り込む必要があります。


ただ、株主総会の代理権の授与について、
総会ごとに定める必要があり、そことの
兼ね合いで議決権行使の是非が議論に
なっています。


そのことについて、常任代理人という制度
を活用すればいい
という説があり、
任意後見人が代わって議決権を行使する
ことについては任意後見契約に記載して
あれば問題ないと解されています。
(中小企業の株主総会・取締役会54頁)


会社の運営が回っていかないリスクを
回避するためにも、任意後見契約の際
議決権行使の旨は入れておくべきでしょう。


任意後見人は誰がするのか?


任意後見契約に際して、任意後見人は誰が
なれるのか?


任意後見人ついては、法律上の制限が
ありません。


経営者や株主が任意後見制度を活用する
のであれば、任意後見人は親族よりも
士業専門家を選任するべき
でしょう。


親族後見人が、経営者の議決権を行使
することにより、会社の経営を左右する
ことになり、リスクを伴うからです。


一方、会社の経営権の代理を任意後見制度
を活用できるかについては議論があり、
出来る説と出来ない説があります。


このあたりはまだまだ議論の余地があり、
結論がまだ出ていないようです。


個人で気には、出来るという説に立ち、
会社の経営権の代理について任意後見契約で
することを推奨します。
(場合によっては公証人が受け付けない場合も
あるかもしれませんのでご注意ください)


経営権の代理ということになると
親族後見人がするというのは難しいです。


なので、士業専門家が任意後見人になり
経営者をサポートすべきでしょう。


といっても、会社の経営支援等信頼関係を
構築できていることが大前提となります。


なお、一定のことを親族後見人、会社の
代理権については士業専門家と複数の任意
後見人を立てることは可能です。

まとめ


これから高齢化社会が進むに連れて、
経営者の経営や議決権行使についてリスク
管理を行なうことが重要になります。


その意味でも任意後見契約を活用すること
を念頭におくべきではないでしょうか。

今回は
『後見制度 経営者は任意後見制度を活用
すべき?』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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