会社の解散・清算・清算結了 たたむときの手続は簡単なのか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

「個人事業主の場合、廃業する手続きはそんなに難しくないことを聞きました。
会社の場合、たたむのは簡単なのでしょうか?」

起業して会社を設立するときに、会社をたたむことはあまり考えないでしょう。

会社も人間の一生と同じで、場合によって会社をたたまないといけないこともあります。

今回は、「会社の解散・清算」の手続きの流れについて書きます。

会社の解散・清算・清算結了 たたむときの手続は簡単なのか?

会社の解散手続きはどうするのか?

今回は、解散段階で債務超過になってなく、清算結了時に全てゼロにできる場合を紹介します。

債務超過の段階だと、会社をたたむことはできず、別の手続によるしかないからです。

さて、会社をたたむことを決意した場合、ほとんどの会社が株主総会で解散決議します。

他にも会社法では解散の方法が定められていますが、私が解散登記で取り扱ったのは殆どが株主総会の決議によるものです。

解散決議とともに、清算人の選任決議も株主総会で行います。

今の取締役をそのまま清算人にすることもできますが(法定清算人)、ほとんどの場合、株主総会で清算人を決めます。

清算業務をして清算結了へ

解散が決まったら、解散公告を行います。公告の方法は定款に定められた方法によります。

ほとんどの会社が官報なので、官報で解散公告を行います。

解散公告には、

  • 解散したこと
  • 会社に債権を有している場合は清算するため会社に申し出ること
  • 一定期間(2ヶ月がほとんど)に債権者からの申出がない場合は、清算から除斥すること

を記載します。

清算人は、解散決議が終わったあと、速やかに清算業務をはじめます。

債権があった場合は取り立てて、債務があれば弁済して、残余財産を特定します。

そして、残余財産があれば株主に平等に分配し、会社の財産をなくしたら、清算手続きを終了させます。

清算人は、清算した内容を清算事務報告にまとめ、株主総会で清算事務報告を承認して清算結了するという流れになります。

なお、解散公告から2ヶ月以内では清算結了することはできないので注意してください。

まとめ

個人事業主の場合は廃業届を出せばすぐに終わることが可能です。

しかし、会社の場合は所定の手続を踏まないと会社をたたむことができないことを覚えておいてください。

当然、会社をたたむ際に費用がかかることも確認してください。

今回は
『会社の解散・清算・清算結了 たたむときの手続は簡単なのか?』
に関する内容でした。

参考書籍

会社法実務マニュアル 第2版 第1巻 設立・解散・清算

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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