会社設立などの商業登記の登録免許税の基礎知識 司法書士の費用が高いと思うあなたに!

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


よく、司法書士の費用について聞かれ、
見積書を作成すると、言われることが
あります。


「費用、高くありませんか?」


実は、費用の多くを占めているのが、
法務局に納める登録免許税なのです!


前のブログで不動産登記の登録免許税に
ついて書きましたが、今回は商業登記の
登録免許税
について書きます。

会社設立などの商業登記の登録免許税の基礎知識 司法書士の費用が高いと思うあなたに!


商業登記の登録免許税の算定基準となる課税金額とは?


登録免許税は、課税金額というものがあり、
それを元に登記ごとに税率を掛けて
登録免許税が算定されます。


課税標準についてですが、


株式会社や合同会社の設立登記は、
資本金の額


株式会社や合同会社の資本金の増加の登記は、
増加した資本金の額


役員変更や商号変更、新株予約権の発行による
変更登記の場合は、申請件数


支店や従たる事務所の設置の登記は、
支店又は従たる事務所の数


本店もしくは主たる事務所又は支店もしく
は従たる事務所の移転の登記の場合は、
本店等の数

がそれぞれ課税標準となります。


登記の申請ごとで課税標準があるという
ことを覚えておくといいでしょう。

商業登記の登録免許税、どうやって決まるのか?


先ほど記載した課税標準を元に、
登録免許税を算出していきます。


登録免許税は登記の種類によって
異なります。


株式会社や合同会社の設立
資本金の額に0.7%を乗じた金額
登録免許税となります。


しかし乗じた金額が株式会社の場合、
15万円に満たなければ登録免許税は15万円、
合同会社の場合、6万円
になります。


資本金の増加の場合は、
増加した資本金の額に0.7%を乗じた金額
が登録免許税となります。

しかし、3万円に満たない場合は、
登録免許税は3万円
になります。


その他の登記についてですが、

新株予約権の変更登記の場合は、
申請件数1件につき9万円


支店の設置の登記の場合は、
1箇所につき6万円


本店や支店移転登記の場合は、
1箇所につき3万円


役員変更については、資本金の額が
1億円以下の場合は、登録免許税が
1万円
1億円を超える場合は3万円

なります。


あと、商号変更や目的変更などの場合は
1件につき3万円になります。


登録免許税についての注意点は?

(Q1)
資本金1億円以下の株式会社で
取締役の変更と商号と目的を変え、
さらに資本金を100万円増額する
募集株式の発行の登記を申請する場合、
登録免許税はいくらになりますか?


取締役の変更登記の登録免許税は、
資本金が1億円以下なので、登録免許税は
3万円


募集株式の発行の登記の登録免許税は
増加する資本金の100万円に0.7%を乗じた
金額が7,000円が登録免許税・・・

ではなく、3万円に満たないので、
登録免許税は3万円
になります。


そして、商号変更と目的変更の場合は
まとめて、登録免許税は3万円


合計で登録免許税は9万円になります。

(Q2)
資本金の額が1億円以下の取締役会
設置会社で、取締役会を廃止し、監査役を
廃止する変更登記をする場合、登録免許税
はいくらになりますか?


取締役会を廃止する場合、登録免許税の
種類としては、取締役会に関する登記事項
(区分は(ワ))
となり、登録免許税は
3万円になります。


一方、監査役設置を廃止の登録免許税は、
上記(ワ)の区分ではなく、その他登記
事項の変更に該当し(区分は(ツ))

なり、登録免許税は別途3万円が必要です。


監査役を廃止すると、必然的に監査役の
退任登記を申請
することになるので、
役員変更分(区分は(タ))として
登録免許税が1万円
かかります。


合計で登録免許税は7万円になります。


もう一つ、上記登記と合わせて商号変更を
する場合ですが、商号変更の登録免許税は
監査役の廃止の登録免許税と区分は同じ

なので、別途登録免許税はかかりません。


Q2の登記と商号変更登記を同時に申請
する場合は、登録免許税は7万円です。

まとめ


商業登記の場合も不動産登記の登録免許税
同様、法務局に納める税金が意外とかかり
ます。


司法書士の費用が高いと思ったあなた。
まずは、法務局に支払う登録免許税が
いくらになるか確認するといいでしょう。


その上で、司法書士に払う報酬のことを
考慮するといいかと思います。


今回は
『会社設立などの商業登記の登録免許税の
基礎知識 司法書士の費用が高いと思う
あなたに!』

に関する内容でした。


参考書籍

不動産・商業等の登記に関するQ&A登録免許税の実務

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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