会社設立後、商業登記で行う必要がある登記はあるのか?【江戸川区葛西司法書士・行政書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


「会社設立後に、商業登記で必ず数年
ごとにやらないといけない登記は
ありますか?」


会社設立後、会社の名前を変えたり、
本店移転をした場合は、登記をする必要が
あるのはわかると思います。


それ以外に必ず株式会社で数年ごとに
やらないといけない登記はあるので
しょうか?

会社設立後、商業登記で行う必要がある登記はあるのか?


役員変更登記 任期満了ごとにする必要がある


株式会社の場合、役員の任期が定められて
います。


最長で役員の任期は10年と決められて
います。


なので、もし、役員の任期が10年の場合
には、10年ごとに役員を変える登記を
申請
しなければなりません。


たとえ同じ役員が選ばれたとしても
役員の重任登記を申請する必要
があります
のでご注意ください。


役員変更登記を忘れてしまうと・・・


株式会社の場合、最後の登記を申請後
12年を経過してしまうと、法務局のほうで
勝手に解散登記が入れられてしまいます。


解散登記が入る前に法務局から通知が
くるので、その時役員改選があったことに
気づく経営者が多いです。


なので、自分の会社の役員の任期が何年か
必ず確認するようにしましょう。


場合によっては、任期を管理しづらい
経営者のあなたは司法書士に相談して
任期管理をしてもらうといいでしょう。


私も司法書士として役員の任期管理を
やっていますので、ご相談ください。


みなし解散~登記懈怠・選任懈怠


みなし解散登記の通知が来てしまうと、
登記懈怠・選任懈怠の問題が発生して
いると思っているでしょう。


つまり、本来役員を選ばないといけない
のを選んでいないことは選任懈怠です。


一方、商業登記の場合、申請期間が
決まっていて、変更があったときから
2週間以内に登記申請をする必要が
あります。


それを忘れてしまうと過料の対象と
なります。


それが登記懈怠です。


いずれにしても過料の対象となるので
注意が必要です。


まとめ


役員変更登記は株式会社を設立したら
必ず数年おきにする必要があります。


忘れたままにしてしまうと法務局で
勝手に解散登記を入れられてしまう
危険があります。


役員の任期を何年にしたのか
次の登記申請はいつになるのか
必ず確認するようにしてください。


今回は
『会社設立後、商業登記で行う必要がある登記はあるのか?』
に関する内容でした。


参考書籍

商業登記ハンドブック〔第3版〕

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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