会社設立~定款作成は会社の規模にあわせて作成することが大事! 【江戸川区葛西司法書士・行政書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


最近会社設立も、インターネットの普及に
より、申請書類も何もかもが揃う時代に
なりました。


どこかの弁護士事務所や会計ソフト会社も
会社設立の書類を公開しています。


必要な事項を埋めれば簡単にできる
会社設立。


ただ、一つだけ、雛形だけで済まされない
問題があります。


それが「定款」です。

会社設立~定款作成は会社の規模にあわせて作成することが大事!


雛形定款の恐ろしさ~下手すると揉める原因にも?


このブログでは、株式会社にしろ合同会社
にしろ、定款は会社を支えるものとして
大事なものということを書いてきました。


実は、雛形の定款には結構落とし穴が
あるのはご存知ですか?


例えば、株主総会の特別決議の定足数。


ある書籍では、定足数が総株主の議決権の
3分の1以上になっています。


株主が1名ならばいいですが、株主が2名
で持株数が半々ずつだったら?


何か揉めた時に、一方の株主だけで
会社の重要な決議ができてしまうのです。


もう一方の株主は、株主総会の決議を
取り消す訴えを起こすかもしれません。


定款で雛形どおりに書いた規定のために
会社が揉めることにもなります。


定款の条項に書かれていることを理解した
うえで、定款作成を心がけていきましょう。


会社の規模に合わせた定款にする


最近ふと思うのは、ずっと一人会社でいく
株式会社の定款は、必要事項だけの条項に
してもいいのかも。


一人会社の場合、会社規模を大きくする
予定もなく、役員の任期も10年にすること
が殆どのため。


もし、事業拡大をするのであれば、
定款自体をすべて見直して、会社の規模に
合わせたものに作り直せばいいのかと。


何を書きたかったのかというと、
会社の定款は会社によって違ったもので
いい
ということ。


それならば雛形でもいいと思っている
方もいるでしょう。


ただ、先程も書きましたが、雛形定款を
採用したことで、経営で揉めてしまう
きっかけを作ってしまうこともあります。


もう一つ、雛形定款には、経営には
あまり影響しないことも盛り込んでいる
こともあります。


会社の事情に合わせて、治す必要も
出てくることもあります。
 

なので、会社設立時に自分の会社は
将来どうしたいのかをきちんと考える
ことがより大事
になってきます。

まとめ


会社設立の書類は正直誰もが作れる
時代になりました。


ただ、定款だけは雛形をそのまま用いる
のはリスクが高いといえるでしょう。


自分の会社がどうありたいのか、
そこをじっくり考えて定款を作成する
ことをオススメします。


私、近い将来
「会社設立時の定款作成アドバイザー」
を名乗ろうかと・・・


今回は
『会社設立~定款作成は会社の規模に
あわせて作成することが大事!』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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