いよいよ待ったなし 「株主リスト」来週から必要になりますよ! 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

平成28年10月1日から「株主リスト」が
必要になることは、このブログで何度も
紹介しています。


今週株主総会を開催する会社で、
登記すべき事項を決議する会社の経営者の
あなた。


しかも来週登記申請予定というのであれば
「株主リスト」は必須ですよ!

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「株主リスト」は法務省ホームページで公開中です!

「株主リスト」の詳細はここでは
触れません。

株主の氏名・住所・議決権数・議決権割合
を記載した表を準備する必要があります。


株主名簿では代用できません。


株主名簿に記載されている内容と
株主リストに記載されている内容が
異なるからです。


それと関連して、
別表二「同族会社の判定に関する明細書」
を「株主リスト」として添付する場合は
他に法務省のホームページで必要となる
書類を合綴して添付する必要があります。


別表二「同族会社の判定に関する明細書」
でも可能ですが、私は、「株主リスト」を
一から作ったほうがいい気がします。

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10月3日登記申請分から「株主リスト」は必要となります!


もう一度確認ですが、10月1日が土曜日
なので、
実際「株主リスト」を
添付しなければならないのは、
10月3日登記申請分からです。


例えば、募集株式を発行する決議を
9月1日にして、払込期日を9月30日とし、
10月3日に登記申請をする場合、
9月1日に株主総会の決議に参加した
「株主」についての「株主リスト」が
必要になります。


また、10月1日合併の効力が発生する場合も
合併に関する承認をした株主総会につき、
「株主リスト」が必要になります。


株主数が少なければそこまでおおごとに
ならないのでしょうが、株主が多い場合、
株主が亡くなって相続が発生している
場合は注意が必要です。

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この機会に「株主名簿」の整備をしてみては?


これもブログで何度も書いていますが、
「株主リスト」の前提として、
「株主名簿」が重要な役割を果たします。


「株主名簿」は本来会社に備え置くことが
必要ですが、中小零細企業で「株主名簿」
を備え置いていないところがほとんど。


別表二「同族会社の判定に関する明細書」
と「株主名簿」はこれまた違ったもの
ですので、この機会に再度「株主名簿」を
整備
されることをオススメします。

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まとめ


中小零細企業の経営者のあなた!
「株主リスト」準備は大丈夫ですか?


「株主リスト」と併せて
「株主名簿」も整備することを
オススメします。


参考書籍

中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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