合同会社から株式会社に変えることはできますか?(合同会社から株式会社への組織変更) 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

質問です。
最初は設立コストや運営コストを
安くしたかったので合同会社を選びました。
ただ合同会社設立後軌道に乗り、
規模が大きくなりました。
そこで株式会社に変えたいのですが、
できますか?

はじめに


合同会社は会社設立時コストを
安く済ますことが可能です。


また、会社経営面でも運営コストを
抑えられます。


ただ、規模が大きくなると
合同会社だと信用の問題もでてくるので
株式会社に変えたい。


そういう事情もあります。


今回は、合同会社から株式会社に
変える方法
を書いていきます。

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合同会社から株式会社へと変える手続きの流れを確認


合同会社から株式会社へ変えることを
組織変更といいます。


組織変更の流れのイメージは
こんな感じです。

①組織変更計画書の作成
   ↓
②総社員の同意
   ↓
③債権者保護手続
   ↓
④組織変更の効力発生
   ↓
⑤登記申請


細かい手続きをひとつずつ紹介すると
混乱してきますので、
まずはこの流れを覚えておいてください。


今回は「債権者保護手続」について
を書いていきます。


債権者保護手続が必要


組織変更の手続き中に
「債権者保護手続」
があります。


これは債権者に対して、

  • 組織変更する旨
  • 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

を通知しなければいけません。


通知の方法ですが、

原則は、

官報
 +
会社が把握している債権者に対しては各債権者に個別の催告

が必要になります。


合同会社だと公告方法について
特例があります。


官報のほか日刊新聞紙に掲載するか、
電子公告の場合
は、
知れたる債権者に対して各別の催告は
不要です。
(ただし、官報公告が必要ということは
認識してください)


公告期間ですが、1ヶ月を下ることは
出来ない
となっています。

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組織変更するにはどのくらい時間がかかるのか?


公告期間については、
必ず1か月置かないといけません。


さらに官報公告が必要なため、
公告開始日までに原稿を官報販売所に
出さないといけません。


掲載日のおよそ2週間前くらいには
官報販売所に債権者保護手続の原稿を
提出する必要があります。


その他組織変更計画書の作成や
総社員の同意のことを考え、
更には登記手続のことも考慮すると
どんなに早くてもでも2か月以上
見ないといけません。


余裕をもって組織変更の手続きが
終了するまで3か月は見るべきでしょう。


なお、先程の手続きの流れのうち
「総社員の同意」と「債権者保護手続」
については先後関係はなく、
並行して行うことが出来ます。

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まとめ


合同会社から株式会社に組織変更したい
それは可能です。


ただ、すぐには出来ないということ
を意識してください。


手続きが開始し、登記が完了するまで
3か月を見ておくべきです。


スケジュール管理が大事になりますので
漏れが内容にすることが重要です。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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