特例有限会社 株主総会で登記すべき事項を決議した場合「株主リスト」は必要? 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

質問です。
私は有限会社の経営者です。
10月から「株主リスト」を添付すると
聞いています。
有限会社でも必要でしょうか?

はじめに


平成28年10月1日より、株式会社で
株主総会の決議事項を要する場合には
「株主リスト」が必要になります。


有限会社は株式会社と同一であるため、
当然「株主リスト」が必要になります。


あれ、有限会社は昔「社員」だったのが
いつの間にか「株主」になったの?


そう疑問に思った方もいるでしょう。
そのあたりを紐解いでいきましょう。

 

有限会社法は10年前に廃止された!


平成18年5月、会社法が制定されました。


これにより、有限会社は新しく作ることが
できなくなり、以後株式会社に統一
されました。


今まである有限会社は「特例有限会社」
として現在も残っています。


当然「特例有限会社」から「株式会社」へ
変更することは可能です。

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有限会社の「社員」は「株主」へと変わった


会社法が出来たことにより、有限会社は
株式会社に統一
されました。


また、有限会社法を引き継ぐカタチで
「整備法」なる法律も出来ました。


例えば、有限会社の場合、株主総会の
特別決議は、現在の株式会社の特別決議の
要件と異なっているので注意が必要です。


そのことが書かれている法律が「整備法」
なのです。


そこで、「社員」から「株主」へ名称が
変わりました。

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有限会社は株式会社と一緒の扱いになった


今までのことをまとめると、有限会社は
株式会社に統一されました。


特例有限会社であっても原則は会社法の
規定が適用
されます。


そこで、株式会社の登記すべき事項につき
「株主リスト」が必要になる事項につき、
有限会社でも適用されることになります。


昔の有限会社の場合、社員が持分を取得
していましたが、その方々の持分が
株式となり、株主リストに記載されます。


なので、すでに社員(株主)がなくなって
所在不明等になっていたら、早めに対策を
取らないといけません。

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まとめ


有限会社であっても「株主リスト」の
添付は必要だということを理解して
ください。


その上で、社員(株主)がすでにいない
場合、若しくは所在不明になっていたら
早めの対策を講じてください。


また、折角の機会ですから、
株主名簿もこの時に整備しておくと
いいでしょう。


参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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