7月、8月決算会社の役員変更登記がある会社は要注意!「株主リスト」が必要になる! 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


7月決算、8月決算を迎える会社は
要注意です!


「株主リスト」を用意する必要が
あるからです。


特に7月決算の会社で役員変更が
絡む場合
は特に要注意です。


なぜでしょうか?

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9月に株主総会を開いて10月に登記申請をする場合は注意


今年は会社法が施行されてから10年の節目
を迎えます。


役員変更が10年前と異なる部分がある
ということはこのブログでも何度も
紹介しています。


今年、さらに注意しなければならないのは
「株主リスト」


これが平成28年10月1日以降、
株主総会で登記事項の決議を
行った場合に必要となる
からです。


会社設立してまだ日が浅い場合や自分しか
株主がいない場合はそんなに負担には
ならないと思います。


問題は、会社設立後相当経過してしまい、
誰が株主なのかわからない場合。


税務申告の際、「別表二 同族会社等の
判定に関する証明書」
を添付します。


それが、株主が誰でどれだけ株式を
所有しているか分かる資料にはなります。


ただ、発行済株式総数と別表二の株式数が
一致しないこともあります。


そうなると、どれが正しいのか分からなく
なるケースがあります。


これを早めに解決しないといけない
ことになります。

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「株主リスト」は閲覧の対象になるから要注意!


株主リストについては、平成28年10月1日
からの登記申請で必要になります。


9月に株主総会を開いても、
登記申請が10月以降になる場合は、
必ず「株主リスト」が添付書面となります。


この「株主リスト」は法務局で利害関係人
の閲覧請求があれば見ることができます。


となると、株主総会が行われていたか、
その株主リストをもとに議決権が
行使されていたかを知ることができます。


「株主リスト」が訴訟資料となる
可能性もあり、
正確なものを作る必要があります。


名義株とかある場合は、早めに対策を
講じないと、登記申請までに間に合わない
可能性も出てきますので注意が必要です。

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まとめ


ある資料で、別表二が株主名簿の代わりに
なると書いていましたが、それは誤りだと
思います。


会社には、きちんと株主名簿を整備して
おく必要があります。


名義書換があればその都度、最新なものに
しておかないといけません。


株主名簿を元に株主リストを作成する
ということを忘れないでください。


この機会に是非「株主名簿」を整備して
おくことをオススメします。


参考書籍

 

中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!

後藤 孝典,牧口 晴一,野入 美和子,日本企業再建研究会 日本加除出版 2015-06
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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