会社設立の日付にどうしてもこだわるのならば・・・【会社設立アドバイザーの3分以内で分かるワンポイント】

「個人事業主から法人化へのサポートをする会社設立アドバイザー」

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。

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会社設立をこの日にして欲しいのですが?

「会社設立の日、この日にできないでしょうか?」

これもよく質問を受けます。

会社設立の日はいつでもいいのでしょうか?


会社設立日は登記申請をした日!

経営者によって、会社設立日はまちまち

  • 大安にしたい
  • 誕生日にしたい
  • 占いでこの日が会社設立日に適している

逆に会社設立日にこだわりのない経営者も・・・

覚えて欲しいのは、

会社設立日は会社設立登記を法務局に申請した日

ということ。

なので、以下の日付には会社設立日にすることはできません。

  • 土曜日、日曜日、祝日
  • 年末年始

例えば1月1日は元日で祝日でしかも年末年始で法務局は閉まっているので会社設立日にすることができません。

要するに、法務局が業務を行っていない日は、会社設立日にすることができないということです。


会社設立日があらかじめめ決まっているのであれば・・・

会社設立日があらかじめ決まっているのであれば、逆算して準備しなければなりません。

最低でも2週間くらいは余裕を見ておいたほうがいいです。

慌てて作業し、設立日に登記申請をしても、チェックしたら不備があって申立を取り消さないといけないという事態になる可能性があるからです。

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まとめ

会社設立日はあなたが事業を始めるにあたって大事な日。

そこに合わせられるよう、事前の準備が大事になります。

後は、自分が設立したい日に法務局が空いているかどうか、そこも確認しておきましょう。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです!
 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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