辞任届に法務局に届けている印鑑を押せば実印は要らないの?【会社設立アドバイザーの業務日誌】

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。

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辞任届に法務局に届けている印鑑を押せば実印は要らないの?

平成27年2月の商業登記規則の改正で、会社の代表取締役が辞任登記を申請する場合の添付書面が変わりました。

その辺りをもう一度考えてみましょう。


原則と例外を理解する

商業登記規則61条6項の条文を簡単に確認しておきましょう。

原則 
辞任届に代表者個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付する

例外
辞任届に法務局に届けている印鑑と同じ印鑑が押印されていれば、別途辞任する代表者の個人の実印と印鑑証明書は不要

例外が認められるのは、会社の印鑑は代表者が持っているのだから、その人が押しているのであれば辞任は間違いないだろうということ。

でも雇われ社長で印鑑は別のオーナーが持っているような場合はどうなのか、ちょっと疑問に感じてしまいます。


極力辞任届には実印と印鑑証明書を!

「辞める」意思表示を明確にするために、辞任する人の実印の押印と印鑑証明書の添付がいいです。

代表者が変わるということは、会社にとって一大事なことです。

さらに、代表者が辞任したことで辞任届を作る際には、既に会社の印鑑を引き継ぐことも有り得る話。

辞任届を作成するタイミングも問題かもしれません。

それらのことを考慮しても、実印の押印と印鑑証明書の添付のほうが辞任の意思も明確に示せるでしょう。


まとめ

法律が想定していたことと、実務がかけ離れていることはよくあること。

しばらく様子を見て、場合によってはまた法律が変わるかもしれません。

代表者の辞任届、まだまだ考えないといけない問題がありそうですね。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです。
 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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