【会社設立 3分以内で読める!】定款などひな形に頼っていいのですか?

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

株式会社・合同会社にしろ、大事なのは「定款」
定款はなぜ重要なのか書いていきます。

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会社を何人かで作りたい起業家のあなたへ

最近、ホームページで「会社設立」を検索すると、会社設立に必要なひな形が出てきます。
ひとりで会社を作る場合は、これを参考にしてもいいでしょう。

問題は、設立当初はひとりでやるにしても、将来規模を大きくしたいと思っている場合。

又は何人かで会社を設立したいような場合。

ホームページ等で載っているひな形だけでは意味を成さないことが多いのです。


定款も会社設立時の状況に合わせてコーディネイト!

合同会社の定款では、社員ごとに議決権を定めることができるので、定款に必ず定める必要があります。

それがないと、会社運営にも影響をおよぼすことがあります。

株式会社の場合、株主総会の招集通知とかが重要です。

あとで、定款通りに行わなかったことで、株主総会の決議自体取り消しの対象になってしまうことも。

定款は会社の規模によって変えていかなければならないもの。

設立後の定款変更は、決議要件が厳しくなるので、株主が複数いる場合は変えることができないです。

設立当時から関わる人数が複数いる場合は定款についてはより慎重に決めないといけません。

ひな形ばかりに頼ってはいけないことになります。


ひな形は所詮ひな形・・・

「ひな形は所詮ひな形」

あくまでも参考程度にみないと、後々会社経営に及ぼすことになってしまいます。

そうならないためにも、会社の定款は設立当初にきちんと決めておかないといけません。

さらに、複数の株主・社員がいる場合は、それに見合った形にしないといけません。

将来を見越して、会社設立の準備をする

それが永続的な会社づくりをする要因の一つにもつながります。

あとは、費用が高くても司法書士等の専門家に頼むこと。

費用が安いところだと、柔軟に扱ってくれません。
ひな形をただなぞるところが多いのが実情です。

中には所詮書類作るだけというところも・・・

そんなところでは、自分の将来作りたい会社を考えて会社設立の手続をしてくれませんね。

なので、費用は高くても、将来自分の会社を本当にどうしたいか真剣に考えているのであれば、司法書士等に依頼しましょう。

今回もご覧いただきありがとうございました。

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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